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バイクを譲る場合

他県の方にバイクを譲ります。私の手元にある書類等は、ナンバープレート・自賠責保険証・軽自動車届済証です。 まず、軽自動車検査協会へは上記3点と判子以外に必要なものはありますか? 相手の住所をかくことはありますか? 2度手間にならないよう必要なものを全て知っておきたいので教えてください。 また、自賠責はそのまま譲る方に使ってもらおうと思っているのですが、自賠責シールは現在ナンバーについている自賠責シールをはがして再利用するのですか?それとも自賠責が残っていれば再発行してもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.3

必要な物・下記リンクから抜粋 軽自動車届出済証、既にナンバーを返納している場合は軽自動車届出済証返納済確認書、自賠責保険、住民票、印鑑 譲渡書は軽自動車届出済証返納済確認書の場合は、書面内に譲渡欄がありますので、そこに前のオーナーの署名・捺印が必要。軽自動車届出済証の場合は、申請書に前のオーナーの署名・捺印が必要 また、ご存知かもしれませんが手続きは四輪の軽自動車検査協会ではありません。 陸運支局内の軽二輪の窓口になります

参考URL:
http://www.it1.jp/bn/syorui.htm

その他の回答 (3)

  • hi_ymkw
  • ベストアンサー率36% (164/444)
回答No.4

軽自動車届出済証の記載事項変更を行うことになります。 ※検査対象外軽自動車の受付窓口は都道府県によって異なりますので申請前に必ず新住所地を管轄する運輸支局・検査登録事務所又は軽自動車協会にご確認下さい。   必要書類 ・軽自動車届出済証記入申請書   ・軽自動車届出済証   ・使用者の住所を証する書面(使用者変更又は住所変更に限る) 発行日から3カ月以内の住民票(個人の場合)、登記簿謄本(法人の場合)等 ・自動車損害賠償責任保険証明書   ・軽自動車税申告書   ・車両番号標 (車両番号変更に限る) ※手続きの内容によっては、上記以外の書類が必要になる場合もあります。  旧使用者である貴殿が申請手続をするのであれば、他県に住む新所有者の住所地を管轄する運輸支局・検査登録事務所又は軽自動車協会に出頭しないといけません。  新使用者の住所を証明する書類も必要となるので貴殿が行うよりは新使用者に申請手続きを行ってもらったほうが良いかもしれません。  しかし、新使用者が信用できないというのであればいったん廃車して廃車証明書をつけて譲り、あとは新使用者が手続きをする、という方法もあります。  自動車賠償責任保険は、記入申請が済んでから届出済証を提示して保険会社で名義変更の手続をします。シールは一旦剥がすと使えませんからその際にシールの再発行を申し出ます。

参考URL:
http://www.zenkeijikyo.or.jp/formality/3.html
回答No.2

すみません、自賠責その他の書類には疎いのですが、 「現状渡し。クレームは受け付けない」 といった主旨の「覚書」を取り交わしたほうが あとあとのことを考えると面倒が無くていいですよ。

  • aa109
  • ベストアンサー率11% (36/310)
回答No.1

自賠責は名義変更したほうがいいです 先にも回答した事ですが 以下コピペ 自賠責の名義変更はしたほうがいいですね 次の車検までそのままと言う例が多くありますが あまりお勧めできる事ではありません 保険とは自身や身内の事故に対して補償するものではありません 自賠責に記載された人間およびその身内に 関しては補償対象外になります つまり前の持ち主をハネた場合自賠責は適用できなくなります つまり落とし穴って言う事になります

keichan66
質問者

お礼

補足します。前の持ち主をハネた場合自賠責は適用できなくなる意味が分かりました。バイクの廃車登録が終わってから、名義の変更をしたいと思います。

keichan66
質問者

補足

書き忘れました。当方のバイクは250ccで車検はありません。自賠責は、車体番号で申し込みされているので、持ち主は関係ないとききましたが・・・

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