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国会が総理大臣を選ぶのは「選挙」なのでしょうか?
国会が総理大臣を選ぶのは「選挙」なのでしょうか? 多くの報道機関が「選挙」と言っていますが、少々違和感を感じます。 小学校のとき3択式のテストで、「投票」が○、「選挙」は×だったのをはっきり覚えています。 それ以来、「選挙」とは選挙権をもつ国民による投票を意味するものと理解しています。 法律が変わって、言い方が変わったのでしょうか? それから、「首班指名」と言う言葉もよく聞きますが、この言葉は現行の憲法・法律にはない言葉だと思います。なぜか総理大臣が代わるときによく聞く言葉ですが、他のときにはほとんど聞くことがありません。 「首班」と言う言葉が使われている理由は、何かあるのでしょうか?
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> しかし、総理大臣の指名に関しては、No.1の方に引用いただいた憲法を始め、 > 内閣法や衆議院規則・参議院規則など、私が見た限りの法令では、 > 「選挙」という用語が使われている例を見つけることができませんでした。 語句の検索は機械でもできますが、それらの法令を的確に解釈するのは、国会職員などでもない限り至難のわざだと思います。私たち素人が条文だけをひねもすひねくっても、「下手の考え休むに似たり」ではないでしょうか。中身の理解のためには、実務の前例なども見ることが役立つでしょう。というわけで、下記の国会会議録をご覧ください。 参院議院運営委員会 1952年10月24日 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/015/0096/01510240096001a.html (引用開始) ○事務総長(近藤英明君)(中略) それからこれは過去に、極めて稀な問題でございますが、問題が本院に起つた例がございますので、一応御説明申上げますが、この記名投票によりまして総理大臣に指名せられるべき者がきめられることになりますが、それについて議決をすることになつております。(中略) この場合、一回非常に妙な混乱を起した例がございます。それはそれに対して、この議決をいたします際に、多数がとれなかつたという妙な事件が起りまして、 (中略) ○参事(河野義克君) 何故こうするかと言いますと、憲法に議決によつて指名しろと言つておりますので、衆議院規則においても、参議院規則においても、いわゆる選挙と議決と議事と違うということから、議決ということを第二段階にするわけで、 (中略) ○相馬助治君 良識のある場合は問題がない。「異議ありませんか」というと、ちよつと曲つた人があつて、「異議あり」ということになつて、 (中略) ○事務総長(近藤英明君) この問題につきましては、憲法六十七條が書かれましたときに、内閣総理大臣は国会で選挙すると、こう書いておけば極めて簡明であつたわけです。 (引用終り) つまり、首相指名が「選挙」であるのは、何も報道機関が比較的最近言うようになったことではありません。昭和20年代から、他ならぬ国会の当事者たちが、首相は国会で選挙するものだ、憲法にもそう書いておけばよかったのにと、本質を見抜いて言っていました(世間に啓蒙したかどうかは分からない)。憲法の条文が「国会の議決で、これを指名する」となっているばっかりに、国会で妙な事件も起こっていました。 その、曰(いわ)くがある条文の文言に囚われているのが、ご質問者ではないでしょうか。「条文は『選挙』ではなく『議決』となっている」と言うと、正確さが増しているように思うかも知れませんが、逆に不正確さを呼び込んでいます。実際、「選挙」と「議決」の間隙を突いた混乱も過去に起こったのです。かと言って、憲法の条文を改正するのは困難です(まだ一度も改正されたことはない)。 (付け足し) なぜ、衆院・参院規則ではこれを「選挙」と言わず「投票」と言っているのか。 それは、この選挙が立候補者をつのることなく(立候補の手続き抜きで)、いきなり投票を行うからではないかと思う。国会議員全員が自動的にこの選挙の立候補者となるらしい。どの議員に投票しても有効票である。選挙ではあるが、することは投票だけなので(そのあと事務方が開票・集計する)、「投票」と言っているのではないでしょうか。
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- kawasemi60
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選挙と議決の違い。 選挙とは個人の意思表明に基づく物を言うと思う。 議決とは決定方式による判定だと思う。 国会では政党による意思決定が議員個人を束縛 する事が多い点で個人の意思表明との違いが在る。 政党活動による強制的意思決定を認める点が選挙 とは異なるので議決と呼ぶのが正確な定義です。 ◎総理大臣は投票と言う決定方式を用いて議決される。 議員は投票と言う決定方式を用いて選挙される。 選挙とは条件が付いている議決と言えます
- aotarou
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質問者さんの疑問はもっともだと思います。 憲法に書いてある通り、「首相指名投票」が一番憲法に沿った言葉の使い方だと思います。 首相の指名も選挙には違いがないのですがどちらかといえば「互選」です。 「互選」は立候補者を募って選挙するのではなく全国会議員の中から投票で選びます。小中学校でのクラス委員の選挙と同じですね。(私の小学校時代はこの方法でした。)今回も各党の党首の他、舛添要一1票もありましたが彼らは首相に立候補したわけではありません。 ただマスコミがどのような用語を使うかは一番インパクトのある用語を使いたいのではないかととも思います。その結果「" 選挙"という用語を入れたいのでは。因みに読売新聞では今回「首相指名選挙」を使っていました。 、「首班指名」という言葉もなんら疑問も持たずに聞いていましたが確かに首相指名が正しいかもしれませんね。マスコミが何故使うのか私もよくわかりません。 「首相官邸ホームページ」上の「明治憲法下の内閣制度」の章に下記の記述がありました。 “内閣総理大臣は「内閣官制」によって、「各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス」(第2条)と定められていたが、この「首班」とは、いわゆる「同輩中の首席」を意味しているにすぎなかった。2
- kawasemi60
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議決。 議会による決定の意味。 選挙。 挙手による選択方法。 投票。 票の投入による意思表示方法。 首班。 首魁の意味であり中心人物を意味する 昔からの言葉。立場を誤解無く伝える為。 ◎意思表示に挙手を用いれば誤解を無くせるから。 自分の手を間違いで上げる事は無いからです。 公職選択では人数が多すぎるので代替え手段として 投票が決められているという事ですね。
質問者様の質問に類似したカテもありました。 >>総理大臣は国民によって決まるんじゃないのですか? おそらくは現在の民主主義に対する漠たる違和感、疑問からの発想だと考えます。 現在の間接民主主義は機能していません。 よって首相公選制という主張もありました。(中曽根康弘氏などが主張、自らが総理大臣になると口にしなくなった、問題としてた事が有利に働く位置になったためです。) 答えの多くが制度に対する説明ですが、質問者様の感じられたことは貴重です。
- suiton
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選挙です。 中学校で生徒会長を選ぶのも選挙です。 質問者さんは、公職選挙法の選挙と混同されているのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 たしかに総理大臣選出の実態が選挙そのものであることは、その通りだと思います。 また、総理大臣の選出に公職選挙法が適用されないことも承知しています。 生徒会長の選挙は生徒会の会則で「選挙」と決められているのだと思います。 政党の党首選挙なども公職選挙法の適用外ですが、「選挙」と呼ばれています。 それも党則にしたがってそう呼ばれているのだと思います。 しかし、総理大臣の指名に関しては、No.1の方に引用いただいた憲法を始め、内閣法や衆議院規則・参議院規則など、私が見た限りの法令では、「選挙」という用語が使われている例を見つけることができませんでした。 昔は「首班指名投票」と言っていて、「選挙」という言葉は報道機関が比較的最近使うようになったように、私は感じています。 ご回答ありがとうございました。
- kusirosi
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選挙には違いない\(^^;) ※せん‐きょ【選挙】 [名](スル) 1 組織や集団において、その代表者や役員を投票などによって選出すること。「国会で首相を―する」 新明快国語辞典第6版より 首班は 第一の席次。首席から 明治時代から 大臣の首席である内閣総理大臣を 首班と呼んでいた なごり 日本国憲法第六十七条【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】 1 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 たしかに実態が選挙そのものであることは承知しています。 しかし、昔は報道でも「首班指名投票」などと呼ばれていて、「選挙」という言葉は比較的最近になって聞くようになったような気がします。 憲法の条文でも「国会の議決」と言っているので、投票による総理大臣の選出も法案の採決などと同じようなもので、「選挙」ではないのでは?と言う疑問をもちました。 衆議院規則・参議院規則で総理大臣の選出に関する条文を見ると、次のようになっています。 衆議院規則 第2章 内閣総理大臣の指名 第20条 内閣総理大臣の指名は、単記記名投票でこれを行う。 投票の過半数を得た者を指名された者とする。 投票の過半数を得た者がないときは、投票の最多数を得た者二人について決選投票を行い、多数を得た者を指名された者とする。但し、得票数が同じときは、決選投票を行わなければならない二人又は指名される者を、くじで定める。 議院は、投票によらないで、動議その他の方法により指名することができる。 参議院規則 第二章 内閣総理大臣の指名 第十八条 内閣総理大臣の指名については、記名投票で指名される者を定める。 投票の過半数を得た者を指名される者とし、その者について指名の議決があったものとする。 投票の過半数を得た者がないときは、第八条第二項の規定を準用して指名される者を定め、その者について指 名の議決があったものとする。 議院は、投票によらないで、動議その他の方法により、指名することができる。 必ずしも投票だけでなく、「動議その他の方法」によって指名することもできるというのは知りませんでした。 何だか訳が分からなくなってきました。 引用していただいた憲法条文には「国会の『議決』で、これを指名する」と書いてありますから、「議決」というのが最も無難であるように思えます。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回の質問は、あくまでも「選挙」という用語が首相指名の手続きを指す言葉として正しいか?という疑問なのですが、仰るとおり現在の間接民主主義のあり方についての疑問も意識下にあったかもしれません。 法的用語として適切かどうかは別として、国会での首相指名が民意を反映したものであれば、「首相指名選挙」という言葉にも、さほど違和感を感じなかったかもしれません。 日本の総理大臣は閣僚を議会の同意なく任意に任免でき、衆議院を解散することができるなど、部分的には米国の大統領以上の権力を持っていると思います。 私自身は首相は国民の直接選挙で選ぶのが良いと思っています。 そうすれば、長老支配とか「院政」などもなくなって、すっきりすると思うのですが。。。 ご回答ありがとうございました。