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教えてください。
教えてください。 友達に上手く騙され、消費者金融に契約してしまいました。カードを渡してしまいました。 いわゆる名義貸しなのか。 私は契約後に騙されたと気付き、入金前に解約したので、お金などは一切受けとってませんし、カードは全く使えない状態にしました。 これは罪になるのですか?
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- kicho
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回答No.2
>私は契約後に騙されたと気付き、入金前に解約したので、お金などは一切受けとってませんし、カードは全く使えない状態にしました。 これは,その消費者金融に事情をはなして,カードを使用不能にし,かつ,契約自体も解消した。もちろん融資のお金もうけとってない・・・という意味なのでしょうか? そうでしたら,幸いなことでした。被害が発生する前に未然に防いだわけですから。すばやく行動されて ,しかも消費者金融の担当者も物わかりが言い方で本当によかったですね。 消費者金融が納得して対処してくれたのであれば,貴方様は罪になりません。 しかし騙した友人は間違いなく罪に問われることになるでしょう。この際ですから,弁護士に相談して訴えてはどうでしょう? 名義貸し等ではなく立派な詐欺です。
- konoha_0224 ヤフー(@konoha0224)
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回答No.1
実際にカードは使用していないということでよろしいでしょうか。使用していると、金融会社を騙したことになりますから、詐欺罪になります。 また、最初から他人に譲渡するつもりでカードを作ったのならその時点で詐欺罪が適用されますが、あなたは知らなかったわけですよね?もし金融会社から訴えられたとしても、それが証明されれば無罪でしょう。 ただし、金融会社の契約規約に反してますからバレるとあなたの信用情報に載せられ、今後カードを作ったりローンを組むのが困難になりますよ。 ちなみにその友人ですが、あなたに対する詐欺罪で告訴することができます。
お礼
ありがとうございます。 カードは使用していません。カードの譲渡も罪になるとは知りませんでした。とても不安だったので。