- ベストアンサー
神奈川県の禁煙条例について質問です。
神奈川県の禁煙条例について質問です。 県内にバーを作っている最中のものです。 「小規模店を除き」とあるそうですが、どのくらいが小規模なのでしょうか? 面積75m2くらいで、 カウンター10席、テーブル席30席くらいで、ダーツが2台ある店です。 禁煙の対象になってしまっているのでしょうか?? また、「喫煙バーです。」みたいな言い訳は通らないのでしょうか? 法律の解釈や、対策についておしえて頂けると助かります。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100603-00000520-san-bus_all
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
店内の床面積が100m2未満なら「努力義務」なので実質対象外です。 100m2を超えてたらどんな言い訳も通用しません。
その他の回答 (1)
- draft4
- ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1
飲食店単位ですから免除はありません規制の対象に入ります 部屋作ってそこを禁煙席にしてその他を喫煙可能にする http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/15/1383/tobacco/jorei_index.html 解釈じゃなくて、全部読みましょう
補足
#2で回答されている方の意見では、あくまで努力義務という事ですが、 どうして75m2でも規制の対象に入るのか、 そのあたりについてのコメントも頂けると、助かります。