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神奈川県の禁煙条例について質問です。

神奈川県の禁煙条例について質問です。 県内にバーを作っている最中のものです。 「小規模店を除き」とあるそうですが、どのくらいが小規模なのでしょうか? 面積75m2くらいで、 カウンター10席、テーブル席30席くらいで、ダーツが2台ある店です。 禁煙の対象になってしまっているのでしょうか?? また、「喫煙バーです。」みたいな言い訳は通らないのでしょうか? 法律の解釈や、対策についておしえて頂けると助かります。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100603-00000520-san-bus_all

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

店内の床面積が100m2未満なら「努力義務」なので実質対象外です。 100m2を超えてたらどんな言い訳も通用しません。

その他の回答 (1)

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

飲食店単位ですから免除はありません規制の対象に入ります 部屋作ってそこを禁煙席にしてその他を喫煙可能にする http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/15/1383/tobacco/jorei_index.html 解釈じゃなくて、全部読みましょう

nyanta31
質問者

補足

#2で回答されている方の意見では、あくまで努力義務という事ですが、 どうして75m2でも規制の対象に入るのか、 そのあたりについてのコメントも頂けると、助かります。

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