- 締切済み
質問です。
質問です。 私の友人の姉についてなのですが今から3年ほど前に協議離婚をしました。 その時友人の姉は心身喪失状態で入院しており、あまり理解も考えもせず離婚に応じ子供の親権放棄の書類にも印を押してしまったとのことです。 離婚理由は旦那が友人の姉の不倫を行ったとの思い込み(職場の後輩と仲良くしていたのを疑っていた)と旦那のリストラ、それに続く自分で立ち上げた事業の失敗で精神的に弱くなっていたのでは‥という感じです。 子供の親権を得てそれに伴う子供の手当てを当てにし、現在実家に帰って手当てと株トレーディング等で旦那は生活をしているようです。 元妻の方は実家に住み定職についている状態です。 子供にも離婚後一切合わせてもらえず、電話をしても話すことも出来ず、手紙や子供の洋服などを送っても何の連絡もないとのことです。 弁護士などに相談したたところ親権を取り脅すのはかなり難しく費用も膨大にかかり、また金目当ての旦那なため1000万程度は元旦那に渡さなければ取り戻せないだろうとの返答で全く取り合ってくれなかったそうです。 なんせ心身喪失状態であっても印を押してしまったことがネックだといわれたとの事です。 調停なら弁護士を立てなくても出来ると言っても弁護士に言われた言葉がネックになりかなり怯えているようです。 この場合親権取戻しにはそんなにお金がかかるものなのでしょうか? また、彼女は親権を取りもどさなくても子供と一緒に住めるだけで良いとの事で子供に払われる手当てや養育費も一切放棄すると言っています。 ただ離婚時に旦那にそうとう痛めつけられたのと、弁護士による心もとない言葉に傷つきかなり慎重になっているようです。 母親が何もしない(出来ないなら)最悪祖母(友人の母)や叔母(友人)が調停をして面接権だけでも要求し長い休み時などに遊びにこさせたいと言っています。 司法の仕組みは全くわからずほとほと困り果てているようです。 まだ10歳未満の女の子の為多感な時期になり母親を恨む前になんとか合わせてあげたい、一緒に住ませてあげたい、あわせてあげたいと思っております。 経験者の方、司法にお詳しい方どなたかアドバイスをいただければ幸いです。 お願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hanac3
- ベストアンサー率65% (108/166)
心神喪失者でも、正常に戻った際に離婚届に署名、捺印すれば離婚は有効です。そこで、これを無効にするには、常時心神喪失状態であったと主張し、協議離婚無効確認の調停、訴訟が必要です。あるいは、親権者の指定の部分だけ無効だと主張するのです。この裁判は、非常に難しいと思います。 裁判に1000万円かかることはないですが、100万円~200万円くらいはかかるでしょう。問題は勝てる保証がないことです。 なお、これとは別に、子供との面接交渉についての調停を家裁に申立ててください。これは認められます。