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専属実演家契約書の効力について。(専門家の方の意見をお願いします)
専属実演家契約書の効力について。(専門家の方の意見をお願いします) 私はアーティストとして、ある事務所(A)と専属実演家契約書を交わしました。 契約をしてから約半年ほどで事務所の名前が変更になりました(B)。 事務所名がAからBに変わりましたが、Aと交わした契約書の破棄、 新たにBとは契約書を交わしませんでした。 →この時は、名前が変わっただけという考えしかありませんでした。 そしてBという事務所名に変わってから、オムニバスCDを出しました。 私はその中の一曲を作詞作曲して歌っているのですが、 ソロでのリリースではないということで、印税契約はしていません。 →オムニバスCDを出すのは、最初に契約した時から決まっていた事です。 CDの発売から約半年、Bに名前が変更になってから約一年ほどで、 今度は事務所自体が変わったようです。 これについては何の連絡もなく、突然オフィシャルサイトがなくなり、 同じ事務所のアーティストから“新しい事務所(C)に移籍した”と聞きました。 新しい事務所というのは全く別の事務所という感じではなく、 B事務所がBをやめて新しくCという事務所を作ったようです。 ですので、Bにいたアーティストの何人かはCに移籍という形になったようです。 私は、移籍の話も聞いていないし、どこか不信感を覚えているので、 別の事務所を探そうと思っているのですが…。 最初に契約したAとの契約書の効力は、事務所自体がなくなった今でも あるのでしょうか? 自作曲の権利はどうなっているのでしょうか? →因みに、契約期間はCD発売後3年ですので、まだ2年以上残っています。 また、私が契約を交わしたAが存在しない現在、 私は事務所所属者扱いになるのでしょうか? →新たに事務所を探すにしても、事務所に所属している人はダメと 書いてある所がほとんどですので。(当たり前でしょうが…) 長々と書いてしまいましたが、また新しく活動を始める為に、 わかりやすいご意見・アドバイスなどしていただけると有難いです。 法律のことがわからないので、ご意見やアドバイスをいただいてから、 前社長に連絡を取ってみようと思いますので、宜しくお願い致します。
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お礼
再びの回答、ありがとうございます。 > 事務所名の変更というのは、必ずしも、 > 法律上の主体の変更を意味しないのです。 ということは、AがBに変わっただけでは Aと交わした契約書は有効ということになるのですね。 『営業譲渡』ということになると、 こちらも、結果的にはAと交わした契約書が有効になるのですね。 確かに、その可能性は高い気がします。 移籍の話を教えてくれた子が、“事務所移籍の際、 新しく契約を交わすことはなかった”と言っていましたので。 ただ、その場合、契約書にある権利譲渡の項目に反している気がします。 ―甲乙は本契約に基づいて取得した権利あるいは契約上の地位の全部 または一部を相手方の書面による承諾なしに第三者に譲渡 または質入することができないものとします。― そうなってくると、Aの契約が続いているということになりますよね。 けれど移籍の話が私にはなかったとなると、 Cという事務所に私は所属していない訳ですが、 Aと交わした契約書が有効となると、Aの契約を終了させる意志を 文書によって示さないといけないようです。(契約期間の項目) ―本契約の期間満了の3ヶ月前までに、甲または乙のいずれかが 相手方に対して文書により本契約の終了・変更等の意思表示を しない限り、本契約は同一条件にて1年間自動的に更新し、 その後も同様とします。― Aとの契約が続いているか続いていないかによって、 今後の対応も変わってくるのではないかと思います。 たびたびの質問で申し訳ありませんが、お時間があるときで結構ですので、 回答宜しくお願い致します。