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専属実演家契約書の効力について。(専門家の方の意見をお願いします)
専属実演家契約書の効力について。(専門家の方の意見をお願いします) 私はアーティストとして、ある事務所(A)と専属実演家契約書を交わしました。 契約をしてから約半年ほどで事務所の名前が変更になりました(B)。 事務所名がAからBに変わりましたが、Aと交わした契約書の破棄、 新たにBとは契約書を交わしませんでした。 →この時は、名前が変わっただけという考えしかありませんでした。 そしてBという事務所名に変わってから、オムニバスCDを出しました。 私はその中の一曲を作詞作曲して歌っているのですが、 ソロでのリリースではないということで、印税契約はしていません。 →オムニバスCDを出すのは、最初に契約した時から決まっていた事です。 CDの発売から約半年、Bに名前が変更になってから約一年ほどで、 今度は事務所自体が変わったようです。 これについては何の連絡もなく、突然オフィシャルサイトがなくなり、 同じ事務所のアーティストから“新しい事務所(C)に移籍した”と聞きました。 新しい事務所というのは全く別の事務所という感じではなく、 B事務所がBをやめて新しくCという事務所を作ったようです。 ですので、Bにいたアーティストの何人かはCに移籍という形になったようです。 私は、移籍の話も聞いていないし、どこか不信感を覚えているので、 別の事務所を探そうと思っているのですが…。 最初に契約したAとの契約書の効力は、事務所自体がなくなった今でも あるのでしょうか? 自作曲の権利はどうなっているのでしょうか? →因みに、契約期間はCD発売後3年ですので、まだ2年以上残っています。 また、私が契約を交わしたAが存在しない現在、 私は事務所所属者扱いになるのでしょうか? →新たに事務所を探すにしても、事務所に所属している人はダメと 書いてある所がほとんどですので。(当たり前でしょうが…) 長々と書いてしまいましたが、また新しく活動を始める為に、 わかりやすいご意見・アドバイスなどしていただけると有難いです。 法律のことがわからないので、ご意見やアドバイスをいただいてから、 前社長に連絡を取ってみようと思いますので、宜しくお願い致します。
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> ということは、AがBに変わっただけでは > Aと交わした契約書は有効ということになるのですね。 スタートは、そこから考えれば良いと思います。 あとは、どれだけ例外があるかでしょう。 > Aとの契約が続いているか続いていないかによって、 > 今後の対応も変わってくるのではないかと思います。 考え方としては、それで良いと思います。 上手く乗り切れると良いですね。
- from_goo
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> 契約書を交わした時と事務所名が変わっていても > 無効にならない場合もあるのですか? 事務所名の変更というのは、必ずしも、 法律上の主体の変更を意味しないのです。 たとえて言えば、あなたが芸名を変更しても、 あなたであることには、変わりありませんよね? したがって、芸名の変更にもかかわらず、 前の契約が原則的に有効であるわけです。 他方、営業譲渡という言葉があるように、 契約そのものを丸ごと移してしまうような法的な手法も あるわけです。その場合には、契約関係そのものが、 移って行きますので、相手方が変わるだけで、 以前の契約が有効、という感じになります。 > もし、契約書が無効で、移籍の話もなかったということであれば、 > 私は、現時点で事務所には所属していないという > 捉え方で大丈夫でしょうか? でしょうね。 ただし、黙示的に契約をしていた、とか、 お話を窺う限り、無責任な相手方ですから、 言ってきそうな感じはしますが。 > また、もうAという名前の事務所はありませんが、 > この契約は既に終了しているというようなことを > 事務所側と私で書面に記さなくても問題はないのでしょうか? 業界の慣行は知りませんが。 法律的に言えば、そういうことが契約に明記でもされていない限り、 不要でしょうね。
- from_goo
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ざっと読んだだけの回答ですが。 こう考えてください。 仮に、最初の契約が事務所名が変わった時点で無効になっていたら、 あなたの歌などの権利は、あなたの元にあります。 前の契約に基づいて、実演についての収録を承諾していたのですから、 無効になった以後のものについてまで、承諾は与えていない、 ことになります。 よって、色んな意味での権利行使が可能になります。 他方、前の契約が、あなたの考えている通り、新たな事務所にも 引き継がれている場合、あなたの考えているように、 正当な報酬を要求できる可能性が高いでしょう。 というわけで、その金額がそれなりのものであるならば、 一度、弁護士に相談為されることをお勧めします。
お礼
ありがとうございます。 印税契約をしていないので、契約が有効であった場合の 契約期間中に発生するお金(着うた・メディアでの使用料) などは支払われないであろうと考えています。 原盤権はすべて契約した事務所が持っていましたので。 ライブの際のギャラなどもありませんでしたので、 請求するような金額はないかと思います。 お答えいただいた文面で、 「最初の契約が事務所名が変わった時点で無効になっていたら」 とありますが、契約書を交わした時と事務所名が変わっていても 無効にならない場合もあるのですか? もし、契約書が無効で、移籍の話もなかったということであれば、 私は、現時点で事務所には所属していないという 捉え方で大丈夫でしょうか? また、もうAという名前の事務所はありませんが、 この契約は既に終了しているというようなことを 事務所側と私で書面に記さなくても問題はないのでしょうか? 色々と質問ばかりしてしまいますが、 もしお時間がありましたらお答えいただけると幸いです。
お礼
再びの回答、ありがとうございます。 > 事務所名の変更というのは、必ずしも、 > 法律上の主体の変更を意味しないのです。 ということは、AがBに変わっただけでは Aと交わした契約書は有効ということになるのですね。 『営業譲渡』ということになると、 こちらも、結果的にはAと交わした契約書が有効になるのですね。 確かに、その可能性は高い気がします。 移籍の話を教えてくれた子が、“事務所移籍の際、 新しく契約を交わすことはなかった”と言っていましたので。 ただ、その場合、契約書にある権利譲渡の項目に反している気がします。 ―甲乙は本契約に基づいて取得した権利あるいは契約上の地位の全部 または一部を相手方の書面による承諾なしに第三者に譲渡 または質入することができないものとします。― そうなってくると、Aの契約が続いているということになりますよね。 けれど移籍の話が私にはなかったとなると、 Cという事務所に私は所属していない訳ですが、 Aと交わした契約書が有効となると、Aの契約を終了させる意志を 文書によって示さないといけないようです。(契約期間の項目) ―本契約の期間満了の3ヶ月前までに、甲または乙のいずれかが 相手方に対して文書により本契約の終了・変更等の意思表示を しない限り、本契約は同一条件にて1年間自動的に更新し、 その後も同様とします。― Aとの契約が続いているか続いていないかによって、 今後の対応も変わってくるのではないかと思います。 たびたびの質問で申し訳ありませんが、お時間があるときで結構ですので、 回答宜しくお願い致します。