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偽装請負と通謀虚偽表示の関係
AとBは派遣契約を結び、Aの社員CはBで派遣社員として働いています。 一方、AとBは表向きはこの派遣契約のことを請負契約であると装っています。 このときCの権利や義務はどのようになるのでしょうか? 1. 善意の第三者として、ABが請負契約をしていたものとして効力を受ける 2. 善意でない第三者として、ABが派遣契約をしていたものと遡及して修正しての効力を受ける
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- bananasand
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- hana884
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- bananasand
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お礼
ありがとうございます。 >当事者の立場と第三者の立場からみたときが交錯しているのではないでしょうか。 >通謀虚偽表示は、その外形が実体と合わなくても、第三者から見て実体が隠されていれば外形を有効とすることになります。 >しかし、当事者間では、虚偽が無効で、実体が有効ですね。 ご指摘のことは分かりますが、労働者は第三者になると思います。 (AとBが当事者でCは第三者) しかしながらCを善意の第三者として扱うとABの請負契約が有効になっていしまいます。これだと不合理だと思います。 そこでCは善意でないとして、虚偽表示を無効にさせればいいのだろうかと疑問に思っています。 >それと、派遣契約は労働の切り売りでBの管理下に置かれるということで、 >請負契約はCがAの責任においてBの仕事を完成させる必要があるということですね。 >AB間が請負契約であっても、AからBへのC社員派遣契約であっても、 >AC間の雇用契約がCにとっての優先される契約ですから >これにAは拘束されると思われます。 >また、前に記載した通り、両方が共存してもおかしくありません。 >派遣契約をCを含め表向き請負契約と見せかけても、 >AC間に雇用契約がある以上、AB間が派遣契約である以上、 >AB間(C含む)において仕事の完成の責任はBにあります。 両存はこの際、考えないものとしても AがCとの雇用契約に拘束されるとしても雇用契約自体は派遣か請負かは問題にしないと思います。その場合、雇用に基くCの働き方の実態を考慮して派遣として扱うべきか請負として扱うべきかを判断することになるのでしょうか?