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強制執行(差し押さえの仕方を教えてください)

ある会社に金銭を貸しました。裁判を起こし勝訴しました。しかし金銭の返却をする気がないようです。したがって差押さえを行うのですが、どのようにしたらよいか困惑しています。お知恵を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

債務名義(勝訴判決)を明らかにして裁判所に差押・転付命令を申し立て、執行文を付与してもらいます。 差押物は差押を申し立てる者が特定し、費用(主に郵便費用)を支払うことになります。絨毯爆撃よろしく手当たり次第に銀行の本支店口座を差し押さえられれば良いのですが、それでは費用が嵩みますから、ある程度は狙いを絞り込んで空振りにしないようにします。 取引先に対しても同様で、差押転付命令を得ると裁判所から差し押える相手方に対して、債務不存在・異議のいずれでもなければ、競合による供託か指定口座への入金のいずれかの回答を求める通知が送られます。 勝訴判決を得たからといって、放っておいても裁判所が取り立ててくれることはありません。ただ、手続について不明な点があるのであれば、裁判所の執行官に尋ねると教えてくれます。

その他の回答 (5)

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.6

これまでの回答にあるように,ひとくちに強制執行といっても差し押さえる対象は様々で,その対象によって手続も異なります。債券額,相手の会社の形態・規模等によって効果的な強制執行の対象物もかわってきます。まず,そのあたりを明らかにしていただけないでしょうか。 なお,No3の回答のなかに「仮執行宣言つきの勝訴判決が確定したわけですよね?」とありますが,仮執行宣言付きの判決の場合は,確定まで待たずに強制執行をすることができます。 また,No4では「債務名義(勝訴判決)を明らかにして裁判所に差押・転付命令を申し立て、執行文を付与してもらいます。」とありますが,差押えの申立てをする前に執行文の付与を受ける必要があります(一部例外的に執行文が不要な判決もあります)。さらに,転付命令の申立てについてはデメリットもありますので慎重に考えられた方がよいと思います。

回答No.5

 これは,本来は弁護士の仕事です。  差押えの対象は,動産,不動産,債権と色々あります。何も預金債権に限るものではありません。預金が手っ取り早いことは事実ですが,これまでのレスにあるように,取引銀行を調べるのは大変ですし,何よりも重要なことは,会社の預金債権の差押えは,たいていの場合からぶりになるということです。というのは,たいていの会社は,取引銀行から借金をしており,その銀行に振込口座を設けています。これは,銀行からすると売掛金を人質に取っているようなものです。ですから,預金を差し押さえても,直ちに貸金と相殺されて,差押えは空振りになる可能性が大きいということになります。  ですから,会社の場合には,メインの取引先に対する売掛金を差し押さえるのが,効果があるとされています。この場合でも,取引先から資金援助を受けている場合には,空振りになります。  なお,銀行預金やメインの取引先の売掛金を差し押さえた場合には,その会社の信用問題が生じますので,相手を倒産させる危険があります。その見極めは大切です。  その他の方法としては,自動車や電話の差押えがあります。これをやると,自動車や電話が使えなくなりますので,心理的効果が大きいとされています。同じように,在庫商品を押さえるという手もあります。  不動産も可能性がありますが,たいていは銀行の担保に入っているので,空振りということになるでしょう。  どのような差押えが効果的かは,相手がどのような会社かによります。営業実態に応じて,効果的なものを選択するのがよいと思います。

  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.4

どのような判決がでたのかわからないので 説明は、省略します。 もし、時間的余裕があったら下記のサイトを 見れば実務的知識がわかるとおもいます。 130話程あるので、探すのは大変ですが 上手く探せば 貴方にあった事例があると思います。

参考URL:
http://www.toritate.com/Yonige_Index.htm
  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.2

仮執行宣言つきの勝訴判決が確定したわけですよね? #2の方のおっしゃる預金を押さえる方法が一般的ですが、口座のある支店を見つけるのが 難しいようなら、取引先のほうが調べがつきやすいのでは? 例えばその会社が下請けだとしたら、元請けの会社に行って、その会社に払うはずの 代金を質問者さんに払ってもらうわけです。 銀行も元請け会社も、第三債務者(債務者の債務者)という点では同じです。 そんな会社なら、経営危機にあるのでしょうから、急いだほうがいいでしょうね。

  • gootan
  • ベストアンサー率32% (23/71)
回答No.1

私も同じく悩んでいます。 弁護士に聞けば一番良い方法は、銀行を押さえる事だそうです。 つまり、会社ですので取引相手から入金される債権を押さえる事になります。 それには、銀行名と支店名が必要で、いつ入金されるか迄分かれば最良です! 前もって押さえようとすれば相手方に通知が行くので、入金先を変更される事もあるようです。 興信所で調べるのが一番正確です。 不動産の差し押さえは多分、色々と抵当が入っているでしょうから、抵当順位になりますので、 これは、あまり回収出来ないと思います。 これで助言となりましたら幸いです。

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