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楽オクで落札した商品を出品してしまいました。古物法がどうのこうのと落札
楽オクで落札した商品を出品してしまいました。古物法がどうのこうのと落札したショップからメッセージが来たのですがどうしたら良いのでしょうか?スーパーブランドを出品してはいけないのでしょうか?
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- pepe-4ever
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回答No.1
【古物営業法】では…「古物」とは、『一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの』をいいます。 従って質問者さんの商品は「古物」に該当すると思いますが、「営業」として行わず、一回的に行う場合は違反行為には該当しません。 ※「営業」とは、営利の目的をもって同種(販売)の行為を反復継続して行うこと。「営業性」の有無については、客観的に判断されます。 質問者さんが、常時他の商品も含め、継続的にネット販売しているのであれば、「営業」とみなされますので【古物営業法】違反行為です。