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昨日あるサイトで、登録をしてご利用下さいと書いてあったので、
昨日あるサイトで、登録をしてご利用下さいと書いてあったので、 登録したら、今朝こんなメールが届きました。 登録したその日以内に番組からの「退会手続きを行わない場合は、料金が発生致しますと規約にも記載済みです。」 「万が一、期限以内にお支払い頂けない場合は規約にも記載してある通り、ご登録の携帯端末より身元調査(別料金)後、少額訴訟及び、内容証明を送付させて頂く場合がございます。 携帯端末情報からの調査となりますのでサイト内不正利用や、アドレスを変更されましても調査に影響は御座いません。」 このメールがきて初めて出会い系サイトだったと知りました。 昨日登録して、まったく利用もしていないのに明日までに32000を支払えと請求されました。 このような場合料金を払わなければならないんでしょうか? また本当に携帯端末情報で身元を確認されるんでしょうか?
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- rx781015
- ベストアンサー率28% (256/907)
貴方が安心出来るURLを張り付けておきます。 ワンクリック契約 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%B3% … ご参考下さい。
- akasiyaoyaji
- ベストアンサー率55% (58/104)
内容からしてワンクリック系の詐欺ですね。 >ご登録の携帯端末より身元調査(別料金)後、少額訴訟及び、内容証明を送付させて頂く場合がございます。 と、いうことは・・・ 要は現段階では「あなたが誰なのか」相手側は知っていないということです。 個人情報も入力せずに有効な契約を結ばせるのは、各携帯キャリアが運営する、公式サイトにしか認められません。 当然、今回のサイトは公式サイトではありませんから、そのような文言を送ってくるのです。 公式サイトでは無いのですから・・・ ※契約の成立には「申込み」と「承諾」が基本 ※隔地間同士の契約には5W1Hが最低条件 Who(誰が) What(何を) When(いつ) Where(どこで) Why(どうして) How(どのように) インターネットのサイト等に登録することによって,登録料や会費等の支払義務が生じるのは,サイトの利用権等の対価として登録料を支払うという内容の「契約」が成立したことによるものであり,契約が成立していない段階で登録料等の支払義務が生じるのは民法上の不法行為になります。 民法により,契約は一方当事者の「申込み」と相手方の「承諾」によって成立するものとされており,インターネットを利用した契約においても,利用者が契約の「申込み」と呼べるような行為をしていない限り,相手方から勝手に「登録しました」などという表示をしてきても,それによって契約が成立したとはいえませんから,登録料などの支払義務は法律上一切生じません。 契約の「申込み」と呼べるような行為とは,例えばホームページ上の「登録する」「契約する」などという部分をクリックするとか,契約内容についての説明が表示された後,自分の氏名・住所・連絡先などを画面に入力して「送信する」ボタンをクリックするなどを行い,また、遠隔者間の契約になりますので、運転免許証の提示やクレジットカード支払にするなどし、本人確認を行うなど、一般の人が見ても「これは契約の申込みをしたのだな」と分かるような行為のことであり,これに当たるかどうかは社会常識で判断することになります。 よって,単にサイト上のあるページを開くなど,契約を「しよう」と「思っていない」のに、勝手に登録されてしまった場合には,民法上の錯誤とか電子消費者契約法などを「出す必要も無く」そもそも契約は成立していないので登録料などを支払う義務はないということになります。 なお,一部のサイトでは会員規約などを作成し,「利用者が○○のページを開いたときには会員登録の申込みをしたものとみなす」などともっともらしく書いてあることもあるようですが,このような会員規約の類も,利用者がその規約に同意しなければ,「法律上認められる」契約の内容にはなりません。 したがって,問題となる特定の操作をするにあたり,その規約の内容を事前に知ることができる状態になかった場合はもちろん,規約の内容自体は事前に読むことができても,利用者がその規約の内容に同意したといえるような行為を一切行っていない場合には,その規約の規定に基いた契約が成立することはありません。 ただし,会員規約などが表示され,その内容に『同意する』と書かれたボタンをクリックするなどの動作を行った場合には,その規約の内容を実際に読んでいなくても,その規約が契約内容として有効になってしまう場合があるので注意が必要です。 (当然、5W1Hの最低条件を満たしているのは前提) >このような場合料金を払わなければならないんでしょうか? 今回のは、上で書いたような有効な契約手法ではない、「詐欺」なので支払う必要はありません。 >また本当に携帯端末情報で身元を確認されるんでしょうか? 基本は、警察などの犯罪捜査で捜査令状などが無いと携帯電話会社は応じません。 仮に、そのような業者がこのような理由で情報の開示を求めても、携帯電話会社から、どうして有効になるような契約手法を行わないのか?など突っ込まれたい放題に突っ込まれて、開示には応じませんから漏れません。 以上の事を良く踏まえて、無視などの対処を行って下さい。 退会なんて不必要ですからね?だって、有効な契約を行ってさえいないのですから。 余計な連絡はする必要はありませんよ。それが無視なのですから。 出来れば、こういった連中を捕まえるきっかけ作りのためにも、お近くの消費者センターなどに通報するのが最良でしょう。
- vegetal
- ベストアンサー率0% (0/3)
先程の回答の続きです。 訂正ですが、先程“明らかにネット詐欺”と書いてしまいましたが、 詐欺行為ではなく、悪質サイトと言うべきでした。 この手のサイトは、あわてて連絡を取ってしまったり、 料金を払ってしまったりしまうと相手の思う壺です。 別の方が、言っているとおり携帯端末情報やIPアドレスだけで 個人情報は、わかりませんし、またブロバイダ等で個人情報を 教えることはありません。 ※個人情報を入力してないですよね? 今後もメール等が送られることがありますので 無視するか、アドレス変更されることをお勧めします。
- Ensenada
- ベストアンサー率44% (484/1090)
ワンクリックに似た詐欺です。 支払いは必要ありません。今後の督促も無視でいいです たぶん最初のメールは「○○さんからメール着信がありました」等の文だと思いますが、 登録時に#はっきりと#有料であることを明示して、最終画面でも料金などきちっと 表示させてないのは「特定商取引法違反」です。 携帯端末情報で分かることは、 ・利用している電話会社 ・携帯電話の機種 ・運が悪ければ 携帯電話番号 です。 それ以上の個人情報(住所、氏名など)は、裁判所や警察などキャリアに要請があったときのみです。 相手も詐欺ですので、わざわざ裁判所や警察を通すことは、まずないでしょう 特定商取引法14条で登録の際違反となる行為 申し込みの際、消費者が申し込み内容を容易に確認し、訂正できるようにしていないこと もし電話がかかってきても、「払いません」とキッチリいえば請求はなくなるでしょう。
- vegetal
- ベストアンサー率0% (0/3)
おはようございます。 明らかにネット利用の詐欺サイトと思います。 私の経験から今すぐやってはいけない事を申し上げますと、 (1)そのサイトに今後アクセスしないでください。 (2)連絡(電話・メール・郵便等)も絶対しないでください。 (3)料金を支払わない。 まずこの事を確認してください。 長くなるので、この後、説明の回答を入れます。
- MNH10W
- ベストアンサー率48% (2858/5924)
携帯ですよね? 相手の電話番号、メールアドレスがわかっているなら拒否設定すればOK 調べるぞと脅しているだけで実際には調べません また、携帯会社は出会い系サイトに簡単に情報を渡したりしませんよ 支払う必要もないし、こちらから連絡もしてはダメです。