看板屋です。お答えします。
「看板契約料」や「看板使用料」が発生するケースとして、以下の場合があります。
(1)フランチャイズ等、非所有の商標、社名を使う場合
この場合は「看板使用料」という名目ではない場合の方が多いですが、商標に対してのロイヤリティとして支払わなくてはいけない場合があります。フランチャイズの場合はだいたいはライセンス契約に含まれておりますが、例えばフランチャイズ内で等級などがある場合は、「看板使用料」として別途のライセンス料を支払うこともあります。
(2)賃貸物件のテナントで看板を掲載する場合
商業ビルの場合は、家賃と同じように別途で「看板掲載料」を契約しなくてはならないことがあります。(物件による)多くの場合は年間いくらで、年間掲載料は月家賃の5%~10%程度が一般的なようですが、相場らしいものはありません。スペースの大きさとか、場所(視認性など)によって価格設定している場合もあれば、一律いくらで、各店舗この大きさまでと価格設定している場合もあります。
(3)屋外広告を掲載する場合
道路でよく見かけると思いますが、「○×マンション モデルルーム 次の信号右折」とか、路上などに掲載されている看板がありますが、あれらは不動産のように看板スペースを賃貸しているものです。その際に「看板使用料」とか「掲載料」とかの名目で請求されるのです。
看板を掲載する土地の所有者と直接交渉する場合もあれば、そういった広告スペースを探し出して代理交渉してくれる業者もあります。
看板屋によってはそういったことを業務に含んでいるところもあり、看板屋や屋外広告業者が自前で広告スペースを所有していることもあります。
(4)看板に著作物や版権モノを掲載する場合
たとえばディズニーのキャラクターとか著作権のあるものを看板に掲載する場合は「著作権使用料」を払います。
キャラクターモノ以外ではプロのカメラマンが撮った写真だとか、デザイナーが描いたイラストなどにそういった「版権」がかかっているのですが、業者によって看板に使用する場合に「看板使用料」という名目にしている場合があります。
(5)レンタル看板の場合
イベントなど、短期間しか使わない看板をイベント業者がレンタルしている場合があります。
その場合は「看板使用料」が発生します。
「看板契約料」「看板使用料」というものが発生するのは上記のいずれかの場合です。
看板屋で看板を発注して商品を受け取った場合、その商品は当然買い取りなのでその商品に対して「看板使用料」などが発生することありません。
お礼
非常に丁寧にわかりやすくご説明いただき、ありがとうございます。 看板は完全にオリジナルで作るので、看板を置くにあたって費用が発生するとしたら「看板を掲載する場所に対する料金」のみですね! 大変参考になりました!! ありがとうございました!!!