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友人がネットでさらされました。愛人がいること、その愛人の容姿をけなすこ

友人がネットでさらされました。愛人がいること、その愛人の容姿をけなすこと、翻って、そんな女を選んだ友人をけなすこと、飲んだ席でのランチキ騒ぎなどを書かれて困っています。名前は伏字にはしていますが、社名をかかれ、知っている人が見たら、ぴんと来る書き方です。削除依頼を出しましたが、対応してくれません。裁判所や警察への相談も考えましたが、内容だけに躊躇しています。そもそもこんなあやふやな事で名誉毀損に該当するかどうか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abst
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

容易に個人が特定できるなら、まず名誉棄損罪になるかと。 それができないなら、難しいかと。 まぁ、警察沙汰にすれば少なくとも削除だけはされるのではないでしょうか。 なお、親告罪ですので本人が「罰してくれ」と言わない限り罪にはなりません。 友人にできることは、アドバイスすることと励ますことくらいです。

その他の回答 (1)

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.1

人の噂も75日無視するに限りますよ 間で騒げばそこから75日です。

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