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税金についての質問です

税金についての質問です たとえば1億の法人所得があったとします。5,000万の設備投資をして特別償却で設備を取得した年に 全額償却できたとしたら1億の法人所得に対して法人税がいくら支払うところをいくら軽減できるので しょうか? 教えて下さい。

みんなの回答

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.3

>国は、エネルギー需給構造改革推進税制でエネルギー需給構造改革設備等を取得した場合の 特別償却または、税額控除を認める制度を平成24年3月までの期間実施しています。  国が特別立法でそのような施策を行ない、全額償却を認めているなら話は別です。法令を熟読した上で申告をなさってください。何でもかでも償却できるわけではなく、主として省エネ等に役立つ設備投資に限るようですからご注意ください。

osamu742
質問者

お礼

早速の回答有り難うございました。 結局税務署で詳しく聞かないと仔細はわからないと云う事ですね、

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

>償却限度額によって経費として計上して減税になるのではないのですか?    通常は焼却限度額いっぱいで減価償却します。それは節税になるからですよね。ですから、特別償却というのは税金を払ってでも償却したときに行なう償却ですから、当然節税にはなりません。そうすることで経費が少なくなり来期以降には利益を出すのが楽になるからそれを行なうと考えられます。  通常、設備を1年で償却してしまうのは限度額を必ず超えますから、節税にはならないと回答したのです。1年で償却できるものは設備とは言わず、消耗品と呼びます。

osamu742
質問者

補足

回答有り難うございました。回答者の方が税金に詳しいとおもいますので私の質問内容をもう少し 詳しく説明します。 今回 国は、エネルギー需給構造改革推進税制でエネルギー需給構造改革設備等を取得した場合の 特別償却または、税額控除を認める制度を平成24年3月までの期間実施しています。 内訳は   「特別償却限度額は取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する額となります。つまり取得等した試算の取得価額を即時に償却することができます」 とあります。従って法人税の節税となりませんか? http://wwww.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5454.htm 上記のページに詳しい説明があります、要はどうゆう事かご教示下さい。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

法定償却率に関わらずに全額償却するのは自由です。しかしそれは税金を払って償却することになりますよ。所得税の軽減には全く役に立ちません。

osamu742
質問者

補足

回答有り難うございました。 今回の質問は設備投資で通常数年で設備の原価償却をするところを、1年で償却するわけですから 償却限度額によって経費として計上して減税になるのではないのですか? 説明が稚拙で申し訳ないのですが要は法人税の減額が出来ると聞いたものですから税率の仕組みを 質問しました。赤字決算の法人ではもちろん成立しない事は承知です

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