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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:突然の解雇について)

突然の解雇について

このQ&Aのポイント
  • 昨日、突然、人事の部長に「5月31日をもって退職していただきます」と言われました。働き始めて1年2カ月しかたっておらず、突然のことに戸惑っています。
  • 解雇の理由は2つあります。一つは、販売職をしているのですが、お客さんを睨んでるような表情に時々なっているということです。改善される見込みがないため、解雇されることになったそうです。
  • もう一つの理由は、社会不安障害という病気で精神科に通院中であることです。感情のコントロールが難しく、仕事に支障をきたす可能性があると判断されたため、退職するように言われました。病気自体は仕事に起因するものではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kurisogeno
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回答No.4

端的に言うと、 業務内の適正を測らずに、個人の出方を見守ったという理由での解雇は違法になります。 会社側が、指導や研修などの対策を行っても尚も、改善の兆しも見えなったと言うのであれば、 貴方の解雇は正当と思えます。 病気を最大の理由にしている様に聞こえますが、実は病気での配置転換や移動の処置も取らずに、 端的に会社の利益に成らないからと言う理由での解雇は無効になります。 もし、この理由が最大の点だとしたら、過去にも同じ理由で病気を持っている人を違法に解雇 さた事があると思えます。 もしも、貴方が会社の指導などに従わずに居た場合には、一か月分の上乗せは多いほうだと思えますが、 上記に挙げた事が原因とした場合には、一ヶ月は余りにも理不尽で、余りにも少ないと思えます。 他の方同様に労働基準監督に相談した方が良いとは思います。

mariringo2
質問者

お礼

回答してくださった皆様、ありがとうございます。 すべての意見を参考にさせて頂きます。 労働基準監督というものがあるとは知らなかったので、詳しく調べてみますね。 本当に助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.7

労働基準法 (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 解雇の理由に「販売職をしているのですが、お客さんを睨んでるような表情に時々なっている(らしい)。改善されると思って見守ってきたが改善される見込みがない。」とあるから、法の条文中の「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」に相当しますから、労働基準法違反には相当しません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
noname#185422
noname#185422
回答No.6

はじめまして、よろしくお願い致します。 突然の解雇?だとは質問者様は思っていないと思います。 お客様から感じとっているのだと思われます。 お客様商売をしていると、1度でもそのような苦情がくると 納得するまで、上司と相談をしていると思います。 そうしないと会社は、信用をなくし倒産します。 あなたのような、感情をコントロールできない人を会社の代表として会社外での 取引を指示している上司もおかしいです。 労働基準法違反だと思われますが、相談しないで今までやってきたあなたと上司にも大きな問題があるのです。 多分、解雇?ということになると思います。 労働基準監督署は、今はあまり見方をしてくれません。 会社があなたの不祥事で(お客様の信用をなくした事実がある)損害を被ったのです。 反対に賠償責任で賠償金を取られることもありうる(裁判をしたら) ここは、迷わず会社に未練を残さず去ることをお勧めします。 あなたの、再就職にかなりマイナスになるからです。 将来を考えるとです。 ご参考まで。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

戻る気がないのでしたら、労基署に相談に行っても無意味ですので、 個人ユニオンに入り、解雇予告手当以外に退職慰労金のようなものを請求する、 認めないなら、労働審判手続きをすると言ってもいいと思います。 解雇予告手当は30日-解雇を伝えれた日の翌日から解雇日=予告手当の日数になります。 27日に解雇と言われたら、28~31日4日分を30日から引いて、26日分の解雇予告手当になります。 有給休暇が残っているのであれば、すべて買い取ってもらう。 今日にでも個人ユニオンに相談に行くのが良いと思います、 それか弁護士、ただ、弁護士は得られた利益に対しての報酬なので高く付きます。 個人ユニオンは月額いくらになります。 通常は、個人ユニオンはお勧めしないのですが、戻る気がなのならうってつけだと思います。 (個人ユニオンは、本人が会社と直接交渉できません、ユニオンの執行部に委任しますので、思っていた決着でないことが多々あります、待遇改善を望んでいて、そのまま在職したいのにお金で解決された等) ちなみに、法的には、書かれた内容の理由なら、合理的ではないので、解雇予告手当を払うからと言って解雇はできません。

  • oka2580
  • ベストアンサー率30% (20/66)
回答No.3

会社代表者の署名及び社印が押印された「解雇通知書」を発行してもらってください。 解雇通知書に、口頭で告げられた解雇理由と解雇に際し会社側から提示された 条件(1ヶ月上乗せ等)や、解雇日を明記してもらえば良いと思います。 その解雇通知書をもって労働基準監督署に行けば、違法性か否かは判断されると 思いますし、今後の対応についても相談にのってくれると思います。

  • fixer2002
  • ベストアンサー率16% (23/141)
回答No.2

法的には、解雇予告は30日前の告知義務、責任があります。 理由も、雇用契約に即しているかどうかを含めて、一度、労働監督署へ相談に行くのがいいと思います。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

質問内容からは詳しい状況が分かりません 労働基準監督署に相談されればいいと思います 一ヶ月分の解雇手当が出るのなら雇い主に違法性は見あたりませんね ただし解雇そのものが正当かどうかは疑問ですね