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借家人のテナントさんの供託家賃が滞っています。6月分の敷金が有りますが

借家人のテナントさんの供託家賃が滞っています。6月分の敷金が有りますが、法的に何か月位の滞納で明け渡しが可能ですか。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

何か合って供託しているんですよね。 その場合はその問題を解決しなければもらえないと思います 法務局で聞いてください。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

供託はしなければならないモノではありません。 供託するかしないかは、任意   法務局で手続きするのが面倒との、、、、、 条文は、「供託して債務を免れることができる。」  民法494条参照 前後の事情が不明です、、、、、、、

  • onilgoal
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.1

過去の判例で確か、2~3ヶ月です。でも、解除の意思表示をしてから相当の期間が経過する前に家賃を支払えば解除することができない。という判例もあります。また、家賃を支払わないことに正当性があるなら、解除はできないという判例もあります。

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