• ベストアンサー

浮気の境界線……。

浮気の境界線……。 浮気として認められる境界線はどれですか。 ・メールのやり取り ・携帯見られてもいいように、ブログ内のメールやり取り ・イチャイチャメール(ブログ内の) ・会う計画 ・実際にあう(Hなし) ・実際にあう(Hあり) どれにしても私にはショックすぎて判断力がなくなってきました。辛いです。三歳の子供を連れて別居を検討してます

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

>イチャイチャメールやデートを楽しんでいるだけではダメなんですね。Hしていなければ夫や相手の女性に慰謝料請求はできないんですね……。悔しいです。 あくまで裁判上はっと言う事です。 実際問題、イチャイチャメールやデートを楽しんでいるっと言う事が継続的に行なわれているっと言う事の証拠があったり、夫婦には貞操義務があります、Hは無くとも、それが原因で家庭崩壊するような事実であれば、やはりそれは慰謝料請求・離婚請求は可能です。 離婚裁判とは一般的な感覚では判断出来ません、結局は質問者様がどれだけを証拠を集められるか?がキーポイントっとなります。 >三歳の子供を連れて別居を検討してます 【イチャイチャメールやデートを楽しんでいる】この結果、別居と言う家庭崩壊を招いてます、よって夫婦の貞操義務を守ってるは言えないとなります。 集める事が出来る限りの証拠を集め、本当の法律相談に出向いた方が良いかと思われます、一般的に30分5000円程です。 尚、規約も守らないNO.3には説得力は無いでしょうね。代わりに張り忘れのURLまで入りつけてもらって手間は省けましたがね。

rinchaHIME
質問者

お礼

ありがとうございます。少し望みがでてきました。 実際のやり取りメールを黙って写真にとるだけでは証拠になりませんか。やっぱり密会現場を写さないとだめでしょうか

その他の回答 (4)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.5

>実際のやり取りメールを黙って写真にとるだけでは証拠になりませんか。やっぱり密会現場を写さないとだめでしょうか ある弁護士の話です。 メールだけだと、メールっと言う文章だけで楽しんでいた~なんて言い訳できます、そう言われてしまうと質問者様には責める所がなくなります、疑わしくは罰せずなんですね。ですが写真は嘘を付きません、1枚の写真では無く、複数枚の写真、背景が写ってる物や時間や日付が写ってる物があれば尚良いです。 写真が裏付けとなりメールも証拠能力が上がります、メールだけでは言い逃れ出来るので証拠になりません、写真とセットになって強い証拠になります。 他には現在精神的苦痛を受けているのであれば、心療内科の診断を取る事ですね、これも写真・メールとセットになれ慰謝料取る為には武器です。 質問者様が裁判になったっとしても勝つ為・有利に運ぶ為・相手に言い訳すらさせない為・相手に裁判すらする事が馬鹿らしいと思わせる為、の手段です。 それに何より、現在メールだけですから、実際質問者様も半信半疑では無いでしょうか? これを事実か?誤解か?っも含め真相知るためには、決定的な写真を取る気持ちで無いと無理かと思います、旦那の性格はわかりませんが、夫婦なんだから夫婦で一度は話会って見る事も大事かと思います。 興信所・浮気調査は結構な金額です、浮気が証明できれば、旦那と相手の双方から慰謝料取れますよ、調停で1万円ほどです、本裁判になっても勝てれば裁判費用は相手負担です。 結局質問者様はどうしたいですか? 浮気だと断定されれば離婚も辞さないですか?もしくは浮気も含めメール等の如何わしい行為を辞めてさせくれれば離婚はしないっと言う気も持ちですか? 携帯を勝手に見たっと言う嫌な部分はあるでしょうが、話をする事も大事です、吐き出さず質問者様の中に閉じ込めてるから、必要以上に辛いんですよ、3歳の子供為にも強くなりましょう、決して話し合いの中では離婚っと言う言葉は絶対に使わないように、人によっては開き直っちゃいますからね。 質問者様の両親に相談する事も良いかと思いますよ、一人で悩まないですよ。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

#2の方の回答はここのコピペですね。 http://www.riconavi.com/04genin/ 民法上の不貞行為として認められるのはH有りの場合だけですが、 協議離婚においては「交友関係も含めた異性関係」でも認められます。 判例から言うと、「キスする関係を長期間継続していた場合」なら浮気となる可能性が高いです。 逆に1回だけHしても離婚が認められないことがあります。 「何をしたか」よりも「どのぐらい継続して行っているか」のほうが重視される傾向があります。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

民法770条では、「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定義されています。どこからが浮気・不倫かというと個人の感覚でかなり差がでてしまうと思いますが、ここで言う裁判上の離婚原因では肉体関係未満は含まれません。 裁判での離婚(判決離婚)で争う場合には訴える側(原告)に立証責任があるので、浮気・不倫を行った相手(被告)の「不貞行為」を立証しなければなりません。裁判所が「不貞行為」を認定する際に重要視するのが「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」になります。裁判所が判断する「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」のハードルは非常に高いといわれています、プラス、「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」と「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」や「婚姻関係を破綻させたかどうか」の因果関係の立証も必要になってきます。 裁判上の浮気の定義は【実際にあう(Hあり)】となります。

rinchaHIME
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 別居(事実上離婚)する事になっても、イチャイチャメールやデートを楽しんでいるだけではダメなんですね。Hしていなければ夫や相手の女性に慰謝料請求はできないんですね……。悔しいです。

noname#125799
noname#125799
回答No.1

セックスしたらじゃないですかね。 浮気は男の本能ですし、好きじゃなくてもH出来ます。 そこで踏みとどまれたら凄いです