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妻が物を盗るので離婚したい。

妻が物を盗るので離婚したい。 妻(40代前半)が、私(40代後半)のコレクションしているカメラやビデオを たびたび、こっそりと売り飛ばしているようです。 妻は否定していますが、なくなっているのは確かです。 泥棒に入られた痕跡も見あたらないため、妻のしわざに間違いありません。 以前私のDVDが彼女の部屋で見つかったこともあります。 彼女の収入は私の5分の1くらいで、 私が家賃や食費を払っていたにもかかわらず、こういう行動をされることは許せません。 なくなった物の総額は、20~30万くらいになると思われます。 妻の留守の間に、売り払った記録などないか調べましたが、 そういったものは見つかりませんでした。 しかしたびたびこういう事があったため、妻を信用できなくなり、 自分の物がなくなるのでは、安心して生活していけないと思い、 離婚したいと思っています。 こういう場合、離婚はできるのでしょうか? 子どもはいません。

みんなの回答

noname#152554
noname#152554
回答No.1

以下は、ご参考までに。 >法律で定める離婚ができる「正当な理由」 (民法第770条1項) >(1) 不貞行為 >(2) 悪意の遺棄 >(3) 3年以上の生死不明 >(4) 回復の見込みのない精神病 >(5) 婚姻を継続しがたい重大な事由   (生活費を渡さない、ギャンブル等の浪費癖、酒乱、暴力、性的不満など) 質問者様の場合、「一種の浪費」に該当するかも知れませんが、確実な証拠がありません。 いっそのこと、「協議離婚」を検討されては?。 夫婦二人の間で「離婚しましょう」と話しがまとまれば、二人で離婚届けに「判子」を押し、役所に提出し、受理されれば「離婚は成立」しますよ。 ただ、奥様が離婚を拒めば、先ず「調停」。 「調停」が不調に終われば、離婚訴訟って言うような手順を踏んで行くコトに成ります。 詳しくは、離婚の専門家の弁護士に相談するのが一番でしょうね。

参考URL:
http://members3.jcom.home.ne.jp/r.osamu/rikon_004.htm
noname#111791
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚についての具体的なステップまでご説明くださり、 大変参考になりました。

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