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離婚予定の妻が家に勝手に入ってきます

離婚をするといって出て行った妻が合鍵で私の留守中に勝手に入って私名義の通帳や印鑑や色々な保険の証書などを持っていってしまいました これは窃盗罪になりませんか? 離婚をする予定ですが相手から離婚届を付き付けられ私の記入分は書き終わり後は相手が記入して提出をするのみになっている状態です、現在は相手が離婚届を所持していて未提出の段階です 私は全てを持っていかれて家賃を払う事も出来ずあと2~3日分の食費しか残っていません どうすればいいでしょうか? よろしくお願いします

みんなの回答

noname#147912
noname#147912
回答No.6

手取り早い話、質問者様がいっぱい借金をつくればいいのです。借金で相手を脅してもいいのです。

noname#147912
noname#147912
回答No.5

離婚届を出していなければ、夫婦ですので、明らかな個人財産なら止めることはできますが、共有財産はどうにもできません。家族ですから、罪に問うこともできません。 夫婦とは権利もあれば義務もあります。相手は財産ばかりに目が行ってませんか、質問様を養う義務も当然あります。それを忘れてはいけません。食費、家賃、借金、お金の支払いを全部相手に回せばいいのです。まだ夫婦ですから。

noname#29999
noname#29999
回答No.4

離婚届けが受理されなければ法的には夫婦です。 なので、家の出入りは自由、家財道具の持ち出しも自由だと思います。 しかし、夫婦といえども、自分の名義でないとハッキリしているものを持ち出す事は、常識的に言って何らかの罪になると思います。 既に持っていかれたものは取り返すにしても時間がかかる話ですし、後悔しても今はどうする事も出来ませんが、以後これからの防御対策は講じるべきだと思います。 相手も必死になっているでしょうから、現在のお住まいも実家も今後のために鍵を取り替える事は必須でしょう。 女の力で鍵を壊して侵入する事は至難ですし、誰か悪い連中が加担して鍵を壊すとすれば、それこそ犯罪です。 あとは、実家に財産があるなら、念の為然るべき安心出来るところに移す事。 ※ 保険などはすぐ保険会社に連絡すればストップ出来ると思います。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

 ANo.1です。  回答が質問者様の主意にそぐわないものと思われますので,追加します。 「私名義の通帳や印鑑や色々な保険の証書などを持っていってしまいました」 →これは,窃盗罪には当たりませんが,民事上は違法な行為です。  なぜなら,夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その人個人の財産となるからです(民法762条)。  そこで,質問者様は,奥様に対して,通帳や自己名義の保険証書を返すよう請求できます。  もし自主的に返してもらえなかったら,離婚協議の中で,慰謝料の計算や財産分与(民法768条)に反映させるしかありません。  余談ですが,もし質問者様が,本当は離婚の意思がないのであれば,役所に離婚届の不受理申立書を提出して,離婚届の受理をさせないようにすることもできます。     【民法】 (夫婦間における財産の帰属) 第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 (財産分与) 第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

kikurinMA
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました なるほど民事上では違法な行為なんですね とにかく実家の財産まで持っていかれないか心配でした 少し悪い連中とつるんでる節があるのでかなり心配でした ありがとうございました

回答No.2

窃盗罪で訴えることは出来ませんが、 離婚に関わる財産分割は基本的に半分づつなので、 その分についてはすぐにでも返却請求が出来ます。 法的な財産分割もせず勝手にネコババしたり、 差し押さえたりするのは違法ですから。 従ってもらえなければ、 家庭裁判所に訴えることもできます。 調停を受けたりする分にはそんなに費用はかかりませんので、 家庭裁判所に相談するのがいいですね。

kikurinMA
質問者

お礼

家庭裁判所で決着が付く前にこちらが死んでしまいますね・・・ ですが、明日にでも行ってみます なんだか日に日に家財道具が持ち出されていて私は浮浪者確定宣告をされたようで辛いです>< ありがとうございました

  • 17891917
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回答No.1

 経済的困窮については同情いたしますが,本件は窃盗罪(刑法235条)にはなりません。  窃盗罪については,刑法244条に親族間の犯罪に関する特例が定められ「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」としております。  離婚予定といってもあくまでまだ配偶者ですので,配偶者間の窃盗行為は244条により不可罰となります。  「実質的には離婚状態」として,244条を適用しないこと(いわば,244条を消極的に類推適用すること)はできません。  憲法31条の適正手続きの見地から,刑法規定の類推適用は禁止されているからです。 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (親族間の犯罪に関する特例) 第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

kikurinMA
質問者

お礼

回答ありがとうございました ただ親族といっても離婚届は相手が持っているものであって、相手がそれを持っている限りはこちらからは離婚ができない状態ですよね? そういった場合相手が離婚届を出さずこの法律を逆手にとってやりたい放題ができてしまうということになるのですがそれを食い止める事は不可能という事なんですね? 実家の鍵も持っているので実家の財産を根こそぎ持っていかれる可能性もでてきちゃいますよね? 心配です、なにか食い止める手段はないでしょうか?

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