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離婚について
私は今、妻から離婚を迫られています。理由は性格の不一致です。子供は10歳と6歳です。私としてわ子供の事を考えて離婚わしないほうがいいと思っています。ただ今は家庭内別居の状態で、妻は子供たちに、ママと一緒に寝ないなら、全部お父さんに世話になり、など吹き込んでいます。妻は子供に対して問題があり、子供が家のお菓子を勝手に食べると、泥棒扱いをしたり、顔に青あざができる位殴ってみたり、嘘をつくと、包丁を向けて言うわな殺すと脅してみたり、物で殴ってみたりと過去に色々怒り方に異常性がみられるのです。離婚するにしても親権は渡せません。もし離婚しても夫側が親権をとれるでしょうか。妻の異常性はこれだけではありません。アドバイスお願いします。
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- 783KAITOU
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ご質問文書を拝見して感じたのですが、10歳と6歳の子供さんがいらっしゃるご家庭の奥さんの方から、性格の不一致を理由にして離婚を迫っていらっしゃるというのは矛盾します。それだけあなたと奥さんは合わないのでしょう。 文書にお書きになっているご夫婦像なら、ご主人の方から離婚を迫られるのが一般的ではないでしょうか。子供を無理に自分の言うことを聞かせようとする。父親と子供の間をおこうとする。暴力を背景に子供を脅す。暴力を振るう。これらの事が事実ならあなたの奥さんは相当精神的なバランスを崩していらっしゃる様です。 ならば、あなたが離婚を申し出られるスジでは無いのでは無いでしょうか。奥さんの前記の様な言動の背景には、あなたが仰っていない何かがあるのでは無いでしょうか。あなたは、奥さんが親権を取るに不適格者だとおっしゃっている事は、一部が表に出ている結果であって原因ではない様に思います。 もし、奥さんご自身がご自分の精神をコントロールできない状態であるのを自覚されていて、子供さんを始めあなたのために離婚したい。と、おっしゃっていると仮定しても、不自然です。失礼ながらあなたの性格の異常を奥さんが耐えられなくなった結果、つまりあなたの性格が奥さんに移ったのである。と、考えるとあなたのご質問も納得できます。 親権の結論です。 離婚された場合、ご夫婦のどちらに経済力があるのか。子どもさんの生活環境はどちらが親権を取る方が良いのか。子供さんの養育環境はどちらが親権を取る方が良いのか。ご夫婦のどちらの親族が子供さんのお世話を出来るのか。子供さんの友達関係に問題はないのか。等々が考慮されますので、ご質問文書だけでは判断できないでしょう。精神状態はご夫婦どちらも変わらない、と判断すれば、親権は母親に行く、と考える方が妥当な考えでしょう。
- mama4615
- ベストアンサー率18% (987/5267)
親権を得たいのなら 確実な証拠を掴む事です。 例えば 自宅に隠しカメラを設置する。 どうしても 調停では 言った言わない、やったやってない の揉め事になるのは目に見えてます。 それにしても 今のお父さんって そんなに決断力がないんだな。。と思います。 夫婦仲が悪く 家庭内別居であれば 我慢すればいいです。 でも 我が子に対して 包丁を向けるのは 殺意がある って事ですよ。 殺すつもりは無い、ただの脅かしだ と思うのでしょうけど でも 向けられた側は 殺意がある と思うはずです。 それでも 貴方は 子供達の事を考えて離婚はしない方が良いと 思う 貴方もある意味異常です。 妻がそうなってしまったのは なぜでしょうか。。 育児を始めた段階から 包丁を見せつける事をしていましたか? してないとしたら それは 貴方の責任でもあります。 貴方が離婚に応じないから 弱いものに矛先が行ってしまっているのではないかな? とりあえず 出て行くにも お子さんがいるので 安易には出来ないでしょうから この週末にでも 両家の親を交えて 話したらどうですか? 包丁を向ける、暴力がある、等も全て話ししてです。
- ROKABAURA
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この話を聞けば大概は親権はとれると思う。 双方の話し合いがうまくいかない場合は裁判所の判断を仰ぐが ・食生活の面倒を見られる時間があること ・住む場所が一定なこと ・虐待を行わないこと ・前科があったりしないこと ・生活力があること などで問題がなければ大丈夫だろう。 故に相手を責めるときこれと逆のことを言えば良い。 ・気分次第で子供に対する態度が違う ・時々行き先を言わないでどこかに行く ・子供をぶつ ・何回も子供に恐怖を与える ・精神的不安定で生活力が不安 など。 また離婚後も子供と会う権利などはあるので そういったことは相手をなだめる意味でも こちらの妥協点としても押さえておくべきかと。
お礼
回答有難うございます。あなたの回答は正論です。自分も迷っているのは事実です。