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離婚相談|返還請求の可否と必要な手続きについて
- 離婚を予定しており、結婚前の借金を無断で引き落とされた経緯があります。返還請求の可否や手続きについて相談します。
- 20年前に支払いを続けてきたが、離婚の話が出たため返還請求を考えています。返済額の正確な調査方法や銀行への出入金記録の取得についても相談したいです。
- 返還請求に必要な文書の作成方法や、弁護士の依頼の有無についてもアドバイスを求めます。
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質問者が選んだベストアンサー
離婚であれば、財産の分与を文書で取り決めると思います。 ①妻が引落した総額を特定する ②今の夫婦の財産を金額に見積もり、ざっと半々に分ける ③妻の取り分から①見合いの額を除いた額を除いて妻への分与額とする(足りない場合は請求するなり何か別のあなたに有利な条件を設定する) ④これを離婚協議書にまとめ、できれば公証役場に持ち込んで公正証書化する ここまでまとまった上で離婚届を出せばよいです。 まとまらなければ離婚に応じないだけです。(あなたから離婚を求めているのであれば、このまま婚姻を維持するのと返還を諦めるのを引き換えにできるかよく考える) なお、主要銀行の場合、請求してもさかのぼれる期間はだいたい10年です。 以上の作業を独力でこなせないと感じたなら弁護士に相談してもいいかも知れません。
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- eroero4649
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夫婦の資産は共有の財産とみなされますから、離婚するにあたって奥さんが借金返済に充てた分から質問者さんの財産とみなされる部分を差し引くってことになるんじゃないかなと思いますね。例え奥さんが専業主婦だったとしても、質問者さんに仮に年収500万円あればその500万円は全部質問者さんの財産とみなされるわけではないですからね。 で、最終的には財産分与をするときに借金返済の質問者さんの負担分を差し引いて計算するってことになると思います。おそらくその状況で離婚するにあたって財産分与するときに質問者さん分の資産より奥さん分の資産が上回るということはないでしょうから。 あとはどれだけ借金返済に充てられたかどうかを特定しなきゃいけないと思います。結婚時点での奥さんの借金総額の計算と、どれだけ返したかの計算と、そこから質問者さんの負担分の計算をしなけりゃいけないでしょう。 もし奥さんが多少なりとも働いていたら、当然奥さんとしては「借金返済は自分の稼ぎから行った」と主張すると思うので、「いいや、俺の金にこれだけ手をつけただろう」と特定する必要があると思います。 考えただけでもかなり面倒くさそうだし、奥さんもそこの部分は可能な限り抵抗する(認めない)でしょうから、本気で請求しようと思ったら弁護士(か司法書士)を挟まないと話が進まないだろうなと思います。奥さんが弁護士を立てれば、奥さんの権利を守るために雇われている弁護士は質問者さんの請求に対しては細かい明細書を求めてくるでしょうし、それがなければ「根拠がない」と主張してくると思います。
- kabosu2022
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結婚前の借金ですので請求できます。 あくまでも立て替えただけです。 あなた名義の通帳ですよね⁉ 他人になるので、まずは、返してもらうことから考えてください。 「取引履歴照会」、「取引明細照会」を発行してもらえばいいと思います。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1979/7610)
>妻が結婚前の借金(奨学金や絵画など総額200万程度) 奨学金については、養育義務がお互いにあると思いますので 返還請求の対象にはならないと思います。 絵画などでも双方が楽しまれたのであれば、これも対象外 かもしれません。 更に、20年前ということであれば更に証拠が曖昧になるでしょう。 尚、資産も離婚すれば折半になる可能性があります。
補足
早速の回答ありがとうございます。 補足ですが、奨学金は妻自身のもので子供のものではありません。 また、絵画については何度も私に見せるよう求めたのですが実家にあると言って一度も見てません。(妻の実家も非協力的です) 以上の見地から再度アドバイスをお願いします
お礼
わかりやすいご返答ありがとうございました。