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医療機器認証番号のある商品の販売について教えてください。

医療機器認証番号のある商品の販売について教えてください。 医療機器認証番号のある商品を販売する際、 販売業の届出 が必要と聞きました。 いろいろと調べていますがよくわかりません。 当方、素人ですのでわかりやすく教えてくだされば幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

認証番号がある商品とのことなので、管理医療機器の販売業の届を最寄りの保険所等へ提出することになります。 但し、管理医療機器のうち、電子体温計、女性向け避妊用コンドーム及び男性向け避妊用コンドーム(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)については、届出の必要はありません。(平成17年3月18日付厚生労働省告示第82号) 届出を行う際には、以下の(1)及び(2)の事項に御留意ください。 (1)届出の時点で、営業所の構造設備が次の基準を満たしていること  ア 採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。  イ 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。  ウ 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。 販売する品目によっては販売管理者の設置が義務付けされる場合がありますので注意が必要です。 詳細はこちらを参照してください。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/sale_leas/todokede/index.html

参考URL:
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/sale_leas/todokede/index.html
masa012332
質問者

お礼

連絡遅くなって申し訳ございません。 非常に分かりやすい説明、ありがとうございました。

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