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一円株式の設立を行政書士に依頼した場合にかかる費用と日数を教えて下さい

一円株式の設立を行政書士に依頼した場合にかかる費用と日数を教えて下さい。

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回答No.2

ご質問されてから日が経っているようですが、まだ回答を受け付けておられるようですので、回答いたします。 「資本金が1円である株式会社の設立登記を、行政書士に依頼した際にかかる費 用と日数」についてのご質問、という前提でお答えします。 【費用について】 「資本金が1円である株式会社の設立登記を、行政書士に依頼した際にかかる費 用」は約22~33万円です。 内訳は下記のとおりです。 A定款認証の手数料 (約52,000円) B登録免許税    (150,000円) C法人印鑑代    (10,000円~30,000円) D行政書士への手数料(10,000円~100,000円) ※A・Bは法律で決まっていて、必ずかかる費用です。 ※C・Dは依頼先によって値段は様々です。 ※電子定款を用いる前提の金額です。 下記のページにも詳しくまとめてあります。 会社設立に必要な費用 http://bulldogwater.com/hitsuyou_hiyou.html 会社設立に必ず必要になる費用 http://bulldogwater.com/setsuritsu_hakase/85.html 【日数について】 「資本金が1円である株式会社の設立登記を、行政書士に依頼した際にかかる日 数」は最短1日です。 が、余裕をもって、1ヶ月程度の期間をとっておかれるのが良いと思います。 まず、株式会社の設立登記の手順は下記のとおりです。 1.定款の作成 ↓ 2.定款認証 ↓ 3.資本金の払込み ↓ 4.登記申請(申請を法務局が受け付けた日が会社設立日となります) つまり、「資本金が1円である株式会社の設立登記を、行政書士に依頼した際に かかる日数」とは、「1~4の手順を進めるのにかかる日数」のことであると言 えます。 株式会社の設立登記を専門にしている行政書士の方であれば、問題なく1~4の 作業を1日で行えると思いますので、 「資本金が1円である株式会社の設立登記を、行政書士に依頼した際にかかる日 数」は最短1日です。 とはいえ、定款をはじめとする各書類を作成するためには、「本店」・「商 号」・「資本金の額」等を決めないといけません。 また、行政書士の方がいつも暇とは限りませんし、短期間で手続きをする場合は 料金も高くなるのが一般的です。 なので、余裕のあるスケジュールで進めるために、1ヶ月程度の期間をとってお かれるのが良いと思います。 なお、銀行口座の開設などが行えるのは、「4.登記申請」の2週間程度後にな りますから、注意してくださいね。

回答No.1

■費用 報酬額は事務所によって異なりますが、安めのところで報酬が4万円くらいのようですので、諸経費込みで・・・ ・株式会社 25万円くらい   - 報酬4万   - 定款認証費用5万   - 登録免許税15万   - 諸経費1万 ・合同会社 11万円くらい   - 報酬4万   - 登録免許税6万   - 諸経費1万 くらいになると思います。 なお、たいていの行政書士は電子定款で作ってくれるので、定款の印紙税(4万)は非課税です。 ■日数 会社の名称や事業内容など定款に書き込む内容が全て決まった状態ですと、最短でその日のうちに設立登記申請まで進めることができるでしょう。 株式会社設立の場合、例えば次のような時程で進めることができるでしょう。(公証人のスケジュールにもよりますが。) ・9時 依頼・定款の内容を伝達、発起人等の印鑑証明を渡す    →行政書士が定款案を作成し公証人と調整    →並行して同一称号調査(インターネットでできる) ・11時 公証人から定款の内容のOKをもらう ・12時 定款作成委任状等の書類に実印押印 ・13時 電子定款を送信・定款認証手続 ・14時 出資手続(発起人銀行口座に資本金振込) ・15時 その他の書類に押印 ・16時 法務局に登記申請書類提出 合同会社の場合、定款認証手続が不要で、出資手続も現金受渡(書類上は領収証を作成するだけ)でOKなので、朝一で依頼すれば午前中のうちに登記申請まで進めることができるかもしれません。 急ぎの場合、あらかじめ代表者印を作成しておくと良いのですが、代表者印の作成が間に合わない場合でも、とりあえず代表者個人の印を代表者印として届け出ておいて、後で改印するという方法でもOKです。

123makun
質問者

お礼

ありがとうございました。非常に助かりました。

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