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契約期間2年で出て行って欲しい
現在貸家をしております。 2年契約で現在半年を迎えたばかりなのですが、 はっきり言って出て行ってもらいたいです。 理由は 1 毎月家賃をきちんと納めない 2 周り近所に非常に評判が悪い 3 連絡を取っても電話に出ない 4 嘘を付く などです。 1はひどく滞納するわけではなく1週間程度なのですが、 初めての家賃から毎回で、当方はきちんと納めていただかないと 他の支払いなどもあるのではっきりいって困ってます。 督促の電話も絶対でません。メールも返信ありません。 先日家賃とは別の請求金が入らないので配達証明で請求書を 出しましたが全く入金が無い状態です。 長期で借りて頂く話をしていたのですが、こんな状態では こちらも精神的に辛くなってきました。 他の2、3、4に関しても本当に腹立たしいです。 2年契約という事で1年半前に宣言をして出て行ってもらう 事はできないのでしょうか。
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weweさん、はじめまして。 当方、小さなアパートを経営しているものです。 >なんだか、自分の家なのに法律でしばられた家のよう・・・ そのお気持ち痛いほどわかります。私どものアパートでも常識的な事さえ守ってもらえず、出て行ってもらうのに大変な思いをした事があります。 結論から申し上げると当方はお金で解決しました。 敷金から礼金、手数料など借主さんが不動産屋さんに支払った分を全額お返し(?)して 「押してもだめなら 引いてみな!」の感じであくまで「太陽作戦」で挑みました。 (結局、こちらがお金を出すと言う事になったら、以外とすぐに出て行ってくれました。) 勿論そこに行きつくまでは大変でしたよ。(号泣 でも、供託でもされたらもっと大変な事になるので、その時は覚悟を決めて「お金」で解決しました。 あくまで「やんわり」と話を進めていきました。 勿論、はじめはハラワタが煮えくり返る (例えば、夜中に大騒ぎをしたり、近所に迷惑をかけたり等など相手が悪いのになんでこちらが謝るような状態にならなければならないのかという)思いでしたけど、それより何よりもっと大変な事態になるのを避けるために頑張りました。 人様にお貸しするのって難しいですよね。 私もこのサイトで随分助けて頂きました。 アドバイスになってなかったらごめんなさい。 参考URLを載せておきます。 どうぞ頑張って下さい。
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- ayupi
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何度もすみません。参考URLは #5さんが最後で言ってる契約方法についてです。 それと、うちの契約書には2ヶ月音信普通だった場合にも契約の解除に値するという条項がありますが。
- laing
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>正当事由ですか・・・。例えば娘がその家に住むことになったとか新築のため 取り壊すことになったという理由でもだめなのでしょうか? 一番確実に通る正当事由は家主が住むところがない。 などですね。どちらがその物件を必要としているかを 裁判官は見ます。 上記を理由だとすると、借主のつぎの生活の場所の 問題を考えるとどうでしょうかね。 普通契約ですから、法定更新があることを知っていての ことですから、どうしても借主の物件を潰さなければ ならないことを立証出来ないと難しいと思います。 買主からすれば、長く貸すという約束だったのにと いうことで、意図的と裁判になれば反訴される可能性 もあります。 娘さんは他に行く場所がないんですか? それはいつ分かったことなんですか? 借主に弁護士がつけばややこしくなると思われます。 >2年契約という期間を設けているのにどうして2年で契約を終了することが 出来ないのかが疑問なんです。 普通契約に関しては借地借家法で決められている ことですから。 2年なら2年で出せる契約方法も新しくできたのは ご存知ではないですか?(公正証書を作成するやり方) 今の普通契約から期限付きへの変更は今のところは 出来ません。
- ayupi
- ベストアンサー率19% (156/802)
私の家では一切の立退き料は支払わないこととする・・って契約書に明記されていました。 下の質問も何かの参考になるでしょうか?
お礼
参考url詳しくみてみます。 私の契約書では家賃その他延滞の場合は契約解除の対象となると あるのですが、以前そんな位では立ち退きまでにはならないと聞いたことが あるもので・・・契約書ってなんなんでしょうね。 回答ありがとうございました。
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
#2です。追加。 質問は更新の拒絶ということですよね。 借地借家法26条 契約期間満了前の一年以内か、 六ヶ月前に借主に通知をしる。 借主が退去費に納得して出ていってくれれば、いいん ですが。借主は借主で抗弁を出すことが出来ます。 借地借家法28条では客観的に明渡しを正当づける 理由がなければ契約の更新の拒絶が家主からは出来ない ことが明確にされています。 借主の権利もありますので、どうしても2年間で切りたい といっても、揉めてるうちに法定更新がなされてしまい ます。 逆にいつでも借主が退去を求めることが出来ることにも なります。ある程度の証拠固めをしておいて、合意更新 が出来ないようにしておけば、裁判で有利かもしれませ ん。 どちらにしてもそれなりの証拠が必要です。
お礼
度々回答感謝いたします! そうです、更新の拒絶ですね。 先のお礼でも申し上げたとおりの理由では無理なのでしょうか。 そもそも期間を設けて貸し出す約束なのに、どうして「正当な」理由が無いと 建物を返してもらえないのでしょうか・・・?
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
>以前、貸主からの出てって欲しいとの話だと、退去の際補償をしなければ ならないと聞いたことがあるので恐れています。 当方の実家が不動産を貸しています。 質問者様のところは顧問弁護士はいないのですか? 高い費用ではないので、いると便利ですよ。 借地借家法を守らないといけないので、記載されて いる項目ですと、借主が信義に反していないとはいえ ませんが、普通はある程度家賃を滞納しているか、 近所に迷惑を掛けてるなら、それなりの証拠を出して 裁判で勝ってから、民事執行ということになります。 どうしてもという話ですと。 質問者様の内容ですと、借地借家法の家主からの契約 の解除における契約の解除が出来るかは疑問です。 明渡しを求めるには正当事由といのが必要になります。 半年前に通知する必要があることもご存知ですよね。 どちらにしても、その場合でも立ち退き料は家主が 出すのは決まりです。 この金額も一応の定めがあって、付近に同レベルの 物件を借りるに足りる金額ということになります。 精神的苦痛ということですが、この業界では、この レベルだと家主が騒いだ方が借主から逆ギレされる 恐れが高いと思われます。 裁判でも難しいと思いますが・・・
お礼
回答ありがとうございます、本当に参考になります。 正当事由ですか・・・。例えば娘がその家に住むことになったとか新築のため 取り壊すことになったという理由でもだめなのでしょうか? 2年契約という期間を設けているのにどうして2年で契約を終了することが 出来ないのかが疑問なんです。 立退き料というのは具体的に何のお金なのでしょうか?引越し代金だけではすまないのでしょうか。
- ayupi
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契約書はどうしてありますか? たいてい、契約を更新するかどうかはお互い一定の期間前(三ヶ月とか半年とか)に言えば認められる内容にになっているはずです。 あと、賃料以外の債務においても2ヶ月滞ったら即時解約ができる・・といった条項はありませんか?
補足
早速ありがとうございます。 契約は自動更新となっており、貸主からの退去依頼は6ヶ月前としてます。 以前、貸主からの出てって欲しいとの話だと、退去の際補償をしなければ ならないと聞いたことがあるので恐れています。
お礼
なんだか、自分の家なのに法律でしばられた家のような感じですね。 それでは、例えば何年後に新築するまでの間貸すんだったのにという考えで あっても退去してもらえないという事もあるという事なのでしょうか。 娘は結婚するので家賃を払う関係上、親の家に入れてはという考えです。 また、家をつぶすというのは今入っている人をどうしても不満なので そういう理由がつければ出てってくれるのかと思ったのです。 こんな思いをするならやめておけばよかったと本当に後悔です。 なんども度々お付き合いくださいまして感謝しております。