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携帯電話のショップで働いています。1台機種が盗難にあいました。4万円強

携帯電話のショップで働いています。1台機種が盗難にあいました。4万円強のもの。その場にいた女性店員の怠慢が原因と言われ、4人で頭割りして払うように言われました。盗難保険、それには入っていないということです。払わなければ、ボーナスで引くと。納得がいかず、言い返すこともできません。適切なアドバイスいただければ、とても嬉しいです。宜しくお願いします。

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  • t_tam5102
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回答No.3

NO.2です。 補足、ありがとうございます。 その情況であれば、やはり最大の過失責任者は店長さんだと思います。 (自分の店舗保全義務怠慢と店舗の損失を隠蔽したい、と言う意図でしょう。) 組織がどのようになっているのかは(私は畑違いなので)わかりませんが、上部組織(本社・人事や総務)の窓口に陳情を申しいれてしまったら如何でしょうか。 或いは警察に被害届けを提出した上で、上部組織の裁定によって「損害を補填してください」ということになれば、まだ納得もできるのではないでしょうか? (おそらく、損害補填を求められるのは貴女方ではなく店長さんでしょうけれど。) もう一つ。 盗難保険について、店舗の経費として保険量料が計上されていたとしたら、店長の業務上横領の目も出てきます。 白黒はっきりさせた方が良いのかもしれません。これはかなり根が深いかも知れませんよ。

その他の回答 (2)

  • t_tam5102
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回答No.2

「誰からそのように言われたのか」によって情況は違うとおもうのですが。。 店長から言われたのであれば、適正な盗難防止策(ワイヤーロックで持ち出せないようにしておく等)を怠っていた店舗責任者である店長の責任はどうなんでしょうかねぇ? そして、「ボーナスで引く」と言っているのであれば、正式に懲戒処分対象として問題にすることができないと店長は考えている、と言うことです。 (正式に懲戒処分対象として考えると、店長の管理責任まで問題になります。また、懲戒に拠らない給与の減額は違法です。) そして、「ボーナスで引く」にしても、労働基準法の第16条に抵触する可能性があります。 物理的に、「ボーナスで引く」のも懲戒の動議がでていなければ不可能でしょうが。。 本来の手順としては、会社側が「給与・賞与ともに満額支給した上で、地裁に損害賠償請求の民事訴訟を起こす」、または「その場にいた女性店員に対して職務怠慢に拠る懲戒処分を下す」のどちらかです。 後者の場合は「女性店員を監督しなければならない立場である店長」も監督不行届で懲戒の対象でしょう。 盗難に合った端末が展示品ではなく、奥から出してきたもので商談中に持ち逃げされた、と言う情況であれば、店員の職務怠慢云々の話ではありません。 あと。。盗難後、警察に窃盗の被害届けは出していますか? もしも出していないのであれば、一義的な責任は店舗責任者である店長です。

yuuko-1st
質問者

補足

言われたのは店長です。 盗難にあったのは 在庫品ではなく、カウンター横の展示品です。 また、盗難後、警察に窃盗の被害届けは出していません。 回答頂き、ありがとうございました。

  • RosaCanina
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回答No.1

求める回答ではありませんが、下記へ相談なさってみて下さい。 法的なアドバイスを得られます。 http://www.houterasu.or.jp/ または、お近くの労働基準監督署へご相談なさってみて下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

yuuko-1st
質問者

お礼

相談窓口、教えて下さり、有難うございました。 今、早速、相談のメールを送りました。

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