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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:週5日、6時間、時給1000円でパートをしています。(土・日・祝日は休)

パート時給が下がりました!扶養外になるべき?

このQ&Aのポイント
  • パートの時給が下がり、扶養になるか悩んでいる
  • 年収が下がり、働き損になる可能性がある
  • 雇用保険のみは加入可能かどうかを知りたい

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>週5日、6時間  ・の働き方なら   現在加入の、社会保険(健康保険、厚生年金)、雇用保険、の加入はそのままです   (勤務時間、日数に変更がないので、かわりません・・・時給の変更は影響しません(収入額には影響されませんので)) >雇用保険だけは加入することは出来るのかも教えてください  ・出来ません  ・働き方が、社会保険加入の要件を満たしているので・・時間、日数が正社員の3/4以上をクリアしている >ただ、働き損という言葉は知ってますが  ・働き損になるのは   現在、ご主人の健康保険の扶養に入っている方に関して発生する事で(この場合、健康保険料と国民年金保険料の負担が無い:0円)  ・月に108333円ぎりぎりに働いている方(見込み年収が130万を超えない範囲ぎりぎりで働いている方)   が、月108333円を超える事により、扶養から外れると、自分で健康保険料と国民年金保険料(厚生年金保険料)を支払う事になり、実質の手取金額が減っていまい   130万ぎりぎりで働いているときよりも、収入は増えたのに、手取金額が実質減ってしまう事です(150万前後がボーダーライン)   以上は、あくまで130万ぎりぎりで働いている方が、扶養から外れて150万前後に収入を増やした場合に発生する事です ・貴方の場合は、時給等が減額になった事により、年収等が減りますが・・働き損とはまた意味合いが違います  また、収入は月12万前後に変更になっても、ご主人の健康保険の扶養に入れませんし(月額がオーバー、及び社会保険に加入して方は規定額:108333円以下でも、扶養に入れない)  年収が141万を超えるでしょうから、ご主人は貴方を税金の配偶者特別控除にも出来ません  ・・・つまり時給が変更になっても、現状の状態とかわらない事になります

merumo07
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 働き損の意味がよくわかりました。 主人の扶養に入るというのは、社会保険の加入条件を満たさない所まで勤務時間を減らすということを 考えてます。

その他の回答 (1)

noname#112894
noname#112894
回答No.1

扶養と言う言葉を混濁されてる方が多いですから、余分ですが説明しておきます。 年収が下がるから扶養云々は、貴方のご主人の社会保険に・・・と言う意味なんでしょ?この場合はご主人の被扶養者になると言います。ただ、扶養と書きますと、あなたがご主人を助けて養ってることになります。 税金の問題で扶養も、貴方の場合は配偶者控除の対象で、そのほかの方が扶養者になります。 肝心なことですが、ご主人の社会保険の被扶養者となるには、年収130万円以下で、年末調整で、配偶者控除を申請するのには、年収103万以下。配偶者特別控除なら141万以下です。 雇用保険だけの加入は可能です。 以上をご検討になれば宜しいです。

merumo07
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 言葉足らずで申し訳ありません。 おっしゃるとおり、”年収が下がるので主人の社会保険に入る”という意味です。 とても参考になりました。

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