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パート。被保険者本人で時給800円・1日7時間労働・週5日

はじめて質問します。 今年の5月よりパートで働き始めました。 税金面などの知識が全く無く、 しかも、社会保険や雇用保険などのしくみも分かっていないので、 まず、私の現在の状況を書きますので、 扶養家族控除などについて誰かアドバイスして頂ければ幸いです。 私は今年の5月から、時給800円・1日約7時間労働・週5日で働きはじめました。 現在、健康保険は5月から被保険者(本人)となりました。 雇用保険にも5月から加入しています。 子供は3歳です。 主人はサラリーマンで年収は手取り650万ほどです。 以上の状況で今年の12月の年末調整がどうなるのかが分かりません。 私は健康保険を掛けない働き方をした方がいいのでしょうか? 実は、同じパートの方に、今年は5月から働くから12月まで働いても8ヶ月なので、 健康保険を掛けながら働いても年末調整で損はしないと言われました。 お恥ずかしながらこの意味も分かりません。 本当に無知で恥ずかしい限りなのですが、 扶養控除などが分からず不安でいっぱいなので、 誰か親切な方からご助言と説明をして頂ければ嬉しいです。 どうか宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • coco1701
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回答No.1

・現況は >私は今年の5月から、時給800円・1日約7時間労働・週5日で働きはじめました  ・社会保険に加入できる、働き方なので   健康保険、厚生年金に加入して保険料を支払っている  ・ご主人の健康保険の扶養からは外れている   同時に国民年金も第3号被保険者から、厚生年金に加入したので第2号被保険者に変更になった >同じパートの方に、今年は5月から働くから12月まで働いても8ヶ月なので、健康保険を掛けながら働いても年末調整で損はしないと言われました  ・この場合の年末調整は、貴方自身の事ではなく、ご主人の年末調整の事です   ご主人は、貴方の収入により、配偶者控除、特別配偶者控除、を受けられます、または何も受けられません  ・貴方の今年の収入(1/1~12/31の収入)が103万までなら、配偶者控除が、受けられて、103万超141万未満なら配偶者特別控除がうけられます   141万以上なら何の控除も受けられません  ・>今年は5月から働くから12月まで働いても8ヶ月なので   >時給800円・1日約7時間労働・週5日   1ヶ月22日出勤とした場合、800×7×22×8ヶ月で985600円   (5月分に働いた分が6月に支給されるなら、×7ヶ月で862400円)   1月~4月までに収入がないなら、上記の金額が今年の収入になります   この金額は103万を超えませんから、ご主人は配偶者控除を受ける事が出来ますから、所得から38万控除されて、その分課税金額が減りますから、所得税の金額も減る事になります・・昨年貴方が働いて居ない場合は昨年と同様になります ・来年は、年末まで働くと、147万位になりますから、ご主人は控除を受けられなくなります  (結果、所得税で38万×税率分、住民税で33万×10%分の税金が増えます   増える金額は・・所得税の税率が10%だと38000、20%だと76000、 住民税は33000) ・今まで働いていないなら、税金分の負担が増えても、所帯としての手取金額(ご主人の分+貴方の分)は確実に増えていますからよろしいと思いますが