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口約束はどこまで保障されますか?

先日、ある中古車を購入しました。 契約をするときに口頭で「私の持っている市販のカーステレオを付けてください」というお願いをし、販売店側はそれを了承しました。 了承した際も口頭で、文章等は残しておりません。 納車のときに販売店側のかたから「今まで音は出ていたんですが、急に出なくなりました」と言われました。 そこで、私が「音が出るようにしてください」と申し出たところ「これ以上の作業は有料になります」とのこと。 私は納得がいかず「契約のときに『付けてください』との申し出に対し『分かりました』と了承したということは音が出て初めて完成なんだから、無料でやってください」と云ったところ、相手側は「この車はつくりが特別のようです。音を出すためには、もっと手間のかかる作業をしなければならなく、その作業に対しては無料にはなりません。カーステレオをつけるだけの普通の作業に対しては引き受けましたが、それ以上の作業になるとはこちらもカーステレオの専門家ではないので、分からなかった。だから、これ以上の作業をするなら有料です」とのこと。 この場合、どちらの言い分が正しいでしょうか? 専門的意見をお聞かせ下さい。

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  • SCNK
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回答No.4

日本の法律は意思主義を採用していますので、文書が無くとも契約は成立します。また契約自由の原則がありますから、公序良俗に反したり、権利濫用がないかぎりは契約はどのような内容であっても自由に結ぶ事ができます。しかし契約を結んだ証拠がなければ争いになっても対抗することができません。 次の、この契約の内容はカーステレオを取り付けるという契約だったわけです。ステレオ自体は彼方の所有物ですから、それを取り付ける工事の請負契約ということになります。請負契約はそれが完成した時点で対価を支払うというものです。つまりこの契約に音がでる状態にするまでが契約の内容なのか、取りつけそのものなのかが争いになっているわけです。ここを明確にしておかなかったのはやはり失敗ですね。 特別な技術力が必要な場合、それが事前にわかっていれば契約内容に含めるべきでしょう。彼方がそれを知っていたのなら彼方の側の責任になるのではないでしょうか。請負業者がそれを知らなかったのなら瑕疵に該当するかもしれません。民法634条には相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求できるとあります。

その他の回答 (3)

  • mtmr
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回答No.3

回答者No2の人の回答への疑問ですが、錯誤なら、取消ではなく、無効でしょう。まぁ、この点、こだわってもしょうがないんだけど、一応、専門家として、自信を持って回答されているので・・・。裁判でそんなことをいったら、言ってること全体が信用されなくなりませんか?

回答No.2

口約束とは言え「所有しているカーステレオを無償で取り付ける」というお互いが合意した時点で契約は有効に成立しています。 また「取り付ける」のはただ付ければいいというのではなく「カーステレオとしての機能を出せる状態にする」つまり「きちんと音が出る」状態にすることは社会通念上容易に判断できます。 そういう意味で貴兄の主張は法的にも妥当です。 しかしながら、「無償」ということから「通常の取り付け作業による範囲での対応」であると解釈できますし、契約当初には予想できなかった不測の事態が専門業者としての通常の注意を払っても想定できなかったと言う事態であれば、それは先方の「錯誤」として取り消し得る「契約」です。つまり「出来ません」ともいえるし今回のお店の要求も妥当と言えます。 従って先方が「複雑な工数を要すること」について容易に判断できたのかどうかと言うのがポイントですね。 実際、取り付けるのに専門のオーディオ専門店に出して数万円の工賃・部品代等の実費がかかるならやむないと思いますが。 また今回の「取り付ける」とうい条件が中古車を買う大きな要素であれば今度は貴兄の「錯誤」による契約の取り消しも出来ますが、実際はじめから「出来ません」と言われていたら専門の業者に出し相当の費用を捻出したはずですから貴兄の先方の契約不履行による損害というのも考えられないと思います。 従ってどれくらいの費用かを具体的に確認され、納得されないならご自分で専門業者に頼むしかないと思います。

  • mtmr
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回答No.1

「自分が持っている市販のカーステレオを付けてください」という意味には、合理的に考えて「音が出るようにつけてください」という意味が含まれているといえます。しかし、それを了承した人は通常の作業で音が出るようにできるだろうと思って了承したはずで、そのように思うことは不当ではありません。従って、合意した契約内容としては、音が出るようにカーステレオを付けるがあくまで通常の作業の範囲内で行うというものだったと考えます。従って、音を出すのに特別な作業が必要なのであれば、それは契約上の義務にはなっておらず、音がでるように頼むには、相応の費用を負担する必要があると思います。