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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「愛子さまの頭をハンマーで打ち砕いでブチ殺します」で逮捕)

逮捕された男の犯罪と罰則

このQ&Aのポイント
  • 学習院初等科3年の愛子さまの頭をハンマーで打ち砕いて殺害を予告した男が逮捕されました。
  • 男は「2ちゃんねるを見た人の反応が面白くてやった」と供述しているが、一般的にこのような犯罪者はどのような罰を受けるのか疑問が浮かびます。
  • 遊び半分であり、脅迫していないため執行猶予がつく可能性もあるのでしょうか?また、今回の対象が皇室関係かつ子供であるため、重罰に処される可能性はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
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回答No.3

ニュースを見ればわかると思いますが、この手の犯罪は脅迫罪にはなりません。 偽計業務妨害罪という犯罪になります。

その他の回答 (4)

noname#120253
noname#120253
回答No.5

#1です。 「脅迫罪」と言うのは私の早とちりで確かに「偽計業務妨害」ですね。で、なんで警視庁赤坂署の業務妨害なんだか。掲示板を見ていた人が通報した事に関してはネット社会も多少健全化してきているのかと思うのと・・・赤坂署が困るくらいの通報があったのかな? 前科がなければ不起訴の可能性もありますが、他の有名人に対してもやっている様子なので、なんらかの形で起訴される可能性もあります。執行猶予がついても深く反省して欲しい物です。 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00176980.html

  • rurubonpp
  • ベストアンサー率26% (128/488)
回答No.4

刑法での処罰より、前科がつくので、これからの人生が大変になりますね。 仕事はクビになるし、就職しようとしてもし難くなるし。 同じようなことがあれば、真っ先に疑われるし。 ネチケットは大切ですね。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

予告だけで実行の準備などしなかったのなら執行猶予は付きます。 不起訴で終わる可能性もあります。 ただし、それによってかかった警備代など全額支払わないといけません。 皇室なら警備ももの凄いですし、とんでもない金額請求されるでしょうね。

noname#120253
noname#120253
回答No.1

「遊び半分」ではなくて「愉快犯」の範疇に入り、「脅迫罪」としては十分な要件ですね。 刑としては「2年以上の懲役もしくは30万円以下の罰金」ですが、初犯なら執行猶予は付くと思います。 時折見かけるこの手の人達、インターネットだったら捕まらないと思っているのでしょうか? 脅迫罪は申告しなければならない罪ですが、宮内庁の誰かがチェックしてたんでしょうね。

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