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総理大臣や最高裁長官や検事総長を公選制で選ぶことについて賛成でしょうか

総理大臣や最高裁長官や検事総長を公選制で選ぶことについて賛成でしょうか。賛成の理由も教えてください。 また、今のままの方が良いと思う方は、今の方が良い点を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cowstep
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回答No.1

現行の議院内閣制は、イギリスから輸入したものであり、三権分立を歪めているので、アメリカやフランス、韓国のように大統領制に改めて、三権分立が本来の機能を果たすことが望まれます。 最高裁判所長官と検事総長の公選に関しては、法律の専門知識が必須であって、国政選挙にありがちな人気投票になるようなことがあってはならないので、信任・不信任の投票を新任の時と再任の時に行うのが適切でしょう。

saiseinippon777
質問者

補足

例えば国会議員の30人以上の推薦を受けた裁判官や検察官だけ立候補できるようにすればよろしいかと。

その他の回答 (3)

  • AUGUUUAAA
  • ベストアンサー率17% (73/412)
回答No.4

反対です。 残念ながら、国民が、ちゃんとした人を選べるだけ成熟していないからです。 今、そんなことをしたら、テレビタレントやスポーツ選手が当選してしまい、政治や司法には適さない人が選ばれる公算が大きいです。 現在の制度が、必ずしも良く機能していませんが、それでも、ある程度能力のある人がなっています。

  • pri_tama
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回答No.3

>総理大臣や最高裁長官や検事総長を公選制で選ぶことについて賛成でしょうか。賛成の理由も教えてください。  行政を担当する者を、公選で選ぶ事(つまり完全な三権分立)はアメリカを除けば殆どの国(アメリカであっても前ブッシュ大統領の末期には…。)で上手く機能していません。  なぜなら、司法を担当する者も公選で選ばれる為、もし議会と政府で党派が異なると、行政を司る者が選挙で公約した事を実行しようとしても、議会が関連法案の成立を拒否して、結果として公約した事が実行できない事態(つまり民意が反映されない)が起きる事に成ります。  なお、大統領制であっても大統領の役割は、軍の最高責任者や外国要人の接受や法律・条約の施行時の公告などの様に、アメリカ大統領より遥かに限定されている国が殆どです。  フランス(フランスは三権分立[三権対等]でなく司法優位を掲げています)であれば、行政を担当する首相は議会の第一党の党首を指名する事に成っています。  (議会の第一党の党首が行政を担うという点では日本と同じ。)  また、ただ1人の人物を公選で選ぶと言う事は、3人の人物が立候補して接戦だった場合、34%の支持を獲得した者(逆に言うと66%の民意が無視される)が勝利する事になりかねません。  (決選投票などの選挙方式で多少は緩和できるものの、多数の候補者が出た時に、過半数以上の民意が無視される危険性を完全に除去できるのではない) >検事総長を公選制で選ぶことについて  検事総長の職務って下記の事項であり、行政の一部門(検事総長を公選で選ぶと言うのであれば、他の省庁の長も公選で選ばないと吊り合わない)に過ぎない為、必要無いと思います。(民意を反映する為の制度については後述します。)  検察庁法第7条第1項    最高検察庁の長として庁務を掌理し、全国全ての検察庁の職員を指揮・監督する  なお、日本では各検察官が単独で公訴を提起し、公判を維持する権限(これを独任制といい一人一人が官庁として動く)を有しています。  (起訴・不起訴などは各々の検察官が独自に判断を行う)  また、国民の民意を反映する為に、検察審査会(無作為に選ばれた国民11人で構成)が設置され、検察官が不起訴と判断しても再捜査して起訴する事を求める「起訴相当」と言う議決(先ほど出た小沢氏への議決)やそれでも起訴されなかった場合に、強制的に起訴し公判行う「起訴議決」というものが有ります。  起訴する為には、国民の信託を得た議員の過半数による議決に基づいた立法と言う手順を踏まなければなりませんし、法に基づいた判決の確定の為の終審を担う最高裁判所の裁判官は、最高裁判所裁判官国民審査(衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる総選挙時に再審査を受ける。)で直接的に審査されています。

  • cowstep
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回答No.2

No1回答者です。 補足質問の件ですが、国会議員は小沢氏のように政治犯罪で起訴され、刑事裁判を受ける可能性があるので、自分たちの都合の良い人を推薦するに違いありません。従って、現行制度が必ずしも良いと思っている訳ではありませんが、ご提案の方法は賛成致しかねます。

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