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先日出会い系サイトで知り合った女の子と会いました。
先日出会い系サイトで知り合った女の子と会いました。 会った当初、その子は自分のことを19歳のフリーターと言っていました。 その子とはこれまでに2回体の関係をもったのですが、最近になって自分が17歳の女子高生であることをカミングアウトされました。 この場合、私は罪に問われますか?
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質問者が選んだベストアンサー
罪に問われます。 お笑い芸人の板尾もまったく同じ例で逮捕されました。 罪状は都道府県青少年育成条例違反です。 相手が嘘をついていたとしても、罪は免れません。 例外として、結婚を前提として親公認の付き合いになっていた場合は罪になりません。 これも実際に判例が出ています。 相手のことをよく知らないときは免許証などで年齢確認必須です。
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noname#121701
回答No.2
淫行条例をおしらべください。 地域により異なりますので、一般的な回答は出来ません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B それ以前に不特定多数ですからエイズのことの方が危険です。
noname#178927
回答No.1
相手が17歳でも、売春でなく、かつ合意の上でのセックスなら何らの罪にも問われませんよ。
お礼
ありがとうございました。 あくまでもこういった事例を想定した場合の架空の話です。実際にする勇気はありません。 お付き合い頂き感謝します。