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雇用保険の再就職手当について

こんにちわ。はじめまして。見ていただいてありがとうございます。 3月末に前の職場を自己都合で辞めました。雇用保険に入っていた為、手続きをしました。そして、この五月に新しい職を見つける事が出来ました。再就職手当がつくかもしれないと言われ、手続きをしハローワークに届け出ました。 しかし、再び自己都合でこの新しい職場を辞める事になりそうです。 そこで質問です。 15日締めの職場なので7月15日に辞めたいと考えています。 この場合、再就職手当を貰うと不正受給になるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>この場合、再就職手当を貰うと不正受給になるのでしょうか? 不正受給にはなりません。 再就職手当の支給の要件は下記のようなものです。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/0805_saisyuusyoku.pdf ですから例えば所定給付日数が90日でそのうち70日を残して再就職をすれば、3分の2以上を残して早期に再就職した場合として支給残日数の60%である42日分が再就職手当として支給されます。 その後に退職しても再就職手当を返却するということはありませんし、再び手続を取れば残りの28日分が支給されます。 ただし申請から1ヶ月ぐらいで在籍の確認がありますので、そのときに退職(あるいは退職予定)していれば再就職手当は支給されません。 その場合は再び手続を取れば70日分が支給されます。 再び手続する場合にはその再就職先の離職票が必要になります。 離職票と雇用保険受給資格証を持って安定所で手続きをすれば残りの所定給付日数分が再び受給できます。

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