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事務室よりの強制退去

事務所内に1部屋を与えていた職員がいます。退職直前に 病気になったむこともあり、退職後もその部屋は本人が施錠したままで、誰も入室できない状態になっており、本人は、「そのうちにかたずけるから、誰も入るな」と主張しています。近々付近のレイアウト変更の工事も予定しており、入室や当部屋の撤去の必要があります。 (1)本人の了承なしに、会社として強制的に開錠して 当部屋に入室することは可能でしょうか。 (2)工事の為、当部屋に強制的に入室して、内部の物を 別の場所に、一方的に移動するのは可能でしょうか。 (3)上記(2)にて、内部の物で会社としての不要物を 一方的に廃棄処分することは可能でしょうか。また、個人の所有物らしき物があった場合も処分することが可能でしょうか。 よろしく、ご意見お願いしたします。

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.6

業務の必要性があって事業所の一室を従業員等に使用させていた場合、当該一室の使用はあくまで労働契約に基づく会社・団体の指揮命令権の下で「使用させていた」のであって、当該従業員等の「個人的な使用権」は発生の余地がありません。 従って、会社・団体の業務の必要に応じて場所を移したり、撤去したりすることは、指揮命令権の範囲のことですから、何の問題もありません。それどころか、施錠している鍵も会社・団体の備品であって私物ではないのですから、返却させることができますし、それに応じなければ懲戒処分も可能です。 他の方々が言われるように、私物の処分が最も問題になりますが、既に述べられているように「会社・団体に故無く私物を置く権利はない」のです。これは、退職者だけではなく、現職員に対しても同じです。 従って、本人に通告して撤去させることができますし、任意に撤去しなければ他の場所に移して保管することはできます(廃棄してしまうことはできません)。 その場合、相当の期限を定めて(別の場所に移して保管した私物を)本人に収去するように求めて、その日迄に収去されない場合には、多少の費用はかかりますが、自宅あてに送り付けて返却すればよいものと思います。 その場合、後から破損・汚損のクレームがつかないように、梱包前の写真をデジカメ等で撮っておくと良いでしょう。

その他の回答 (5)

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.5

当然、 1.会社の敷地内の話ですね。 2.その社員に、建物を借りて、事務所を設けている訳ではないですね。 3.業務に関して、1部屋を与えていた訳ですね。 上記の問題が無いのなら、 本人の了解無く、部屋を空けてもかまいません。  (その錠前が、その社員が個人的につけたものなら、その他の私物と同じように処理してください。)  (南京錠のようなもので、会社側の了解無しに、設置したのなら、その取り外し費、柱等の補修費の請求書を業者に指示して、用意しておいてください。)  相手方に、2~3日、長くても数日の猶予を与えて、その日中に、私物撤去するように通告しておいてください。  内容証明でもかまいませんが、会社側が、複数で行き、ビデオ等の証拠を残せばいいでしょう。  反論は、聞く必要はありません。  一方的な通告で可能です。  (会社と、雇用関係が終了した以上、会社に「私物」   を存置しておく権利は、元社員にはありません。)  それでも、片付けにこない場合、  片づけにきても、その日をこえるような場合は、  会社側で、整理してかまいません。  ただし、証拠を残しておくこと。です。  ビデオ・中立な人の立ち会い等々方法はいくつかあると思われます。  そして、「私物」は、段ボールに入れて、保管しておきましょう。  その私物も、整理してから1か月以内に取りにくるように、「通告」しておいてください。  その時、保管料も、1箱1日100円~200円聴取するとも通告しておいてください。  取りに来れば、保管料と、鍵の補修費等の請求をする。  実際に取るかどうかは、その元社員のその後の態度次第で、「権利」は保留しておきましょう。  法的には、  「雇用関係が終了した社員は、その会社に、『私物』をおく権利は無い。」につきるのでしょう。  とりあえずは、その実行前に、弁護士にその処理の正当性を確認しておいてください。  

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 そもそも、お金をとって社員に貸しているわけはないので賃貸借の規定は適用できません。会社が業務につき、便宜的に使用させているのであって、業務の都合(経費節減など)や業務の変更が生じたら会社側の都合で一方的に明渡しができます。しかし、その部屋に私物があるため、問題をややこしくしているだけです。  1.2. 1週間ぐらいの時間を与えて、その間に明渡しをするように要求します。明渡しがなければ無理矢理開錠しても問題はありません。その費用も本人に請求できます。私物を別の場所に移動させることも可能です。  3.しかし、明渡すことと私物を勝手に処分することとは違います。誰が考えても明かにゴミでない限り、本人への引渡しの義務を免れることはないとおもいますので、誰かに立ち会ってもらって保管する必要があります。この行為は民法の事務管理(民697以下)の規定が適用されます。

  • gang
  • ベストアンサー率21% (135/637)
回答No.3

(1)は可と思うのですが。 (2)と(3)  例えば、賃貸アパートで 夜逃げした賃借人の部屋の荷物を大家が勝手に処分すると、法律違反になります。 でも、住んでるわけではないのですよね? このあたり 微妙です。 最低限 内容証明郵便などで、「この期限までに片付けて!でないと処分する」など、通告しないと不味いのでは?? どうしても 当人が片付けてくれない場合は、弁護士等に相談してからの方がよいと思います。 (後でゴネられたら困りますし)

  • kijineko3
  • ベストアンサー率22% (286/1282)
回答No.2

詳細が不明な点がありますので、一般論です。 (1)と(2)に関しては問題はないと思います。   (3)に関してですが >会社としての不要物 >個人の所有物らしき物 まず会社のものか個人のものかの判断が、実に微妙かと 思います。 ましてや、廃棄するとなると尚更です。 (1)と(2)を実行された上で、後日職員との話し合い をされたら如何でしょう。 それが、無難かと思います。

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.1

補足をお願いします。 その部屋に住んでいたのですか? それともただの仕事部屋ですか?

osamuchiyan
質問者

補足

さっそくのお問い合わせ有り難うございます。 部屋は、「ただの仕事部屋」で、会社の仕事をするためにその部屋を使用しており、そこで生活していたわけではありませんが、部屋の鍵は、その個人が管理していました。 通常の人であれば、話せば解決できるのですが、一方的に 自己主張するのみで、個人の機密資料があるから等の理由で、入室も本人が許可しません。(ただ、個人の健康状態がすぐれず、一人では動けないという事情もあります。) これまで、穏便に処理していたのですが、それですまなくなり、本格的に解決しようとしています。 よろしくお願いいたします。

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