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ネットショップで食品(容器詰替え)を扱う際、許可・認可が必要でしょうか

ネットショップで食品(容器詰替え)を扱う際、許可・認可が必要でしょうか? 食品販売業をネットで開業したいと思っています。 食品を大容器で仕入れ、小容器への詰め替えをして販売したいのですが その際には加工する場所の許可・認可等が必要となるのでしょうか。 ※食品の材料自体に手を加えることはありません(詰替えのために食品に触れることはありますが) よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

許可は必要です。 保健所にご相談を。 当然表示(製造者、賞味期限、原材料等)も必要となります。 食品材料などなら問題はないと思いますが、加工食品(カレーだとジャムだとか)だと 製造元の許可も必要だろうと思われます。 製造元が小分け販売を許可しなければ販売は出来ないと思われます。

ken-555
質問者

お礼

アドバイス有り難うございます。 加工食品の取り扱いを想定しているのでおっしゃるとおりです。 まあそうでなくとも、値段や納期の相談もいずれ必要になるかも知れませんので、良い関係を築いていかないと、と思っています。

回答No.2

#1です。 ちょっと調べてみました。 食品衛生法で定められている許可が必要な販売業(乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、氷雪販売業)以外は販売に許可が要らないようです。 しかし、地域によっては上記以外(例えば菓子の小分け)などの販売にも許可が必要な場合もあるようです。 やはり、管轄の保健所に確認するのが一番ですね。 販売元への許可が必要なものを具体的に・・・とのことですが。。 大雑把に言えば「小分けを想定して販売していないもの」でしょうか。 「販売元への許可が必要」という法律があるかどうかも判りませんが、 物を作って売る仕事をしているので、知らないところで自分の作ったものが 小分けされ知らない人間のラベルで売られていたら嫌だな、と思って前回書きました。 法律的なことはご自身でお調べになってみてください。

ken-555
質問者

お礼

いろいろお調べ頂き有り難うございました。 「小分けを想定して販売していないもの」・・・確かににそうかもしれませんね。消費者目線から考えると大体何をしなければならないかは見えてきそうです。保健所とも相談してみます。

回答No.1

必要です。 小分けした新しい容器や袋に責任者等の表示ラベルを貼る必要もあります。 物によっては元の販売者の許可も必要では? 管轄の保健所に問い合わせるのが一番早いです。

ken-555
質問者

お礼

アドバイス有り難うございました。 元の販売者の許可が必要になるのは、例えばどのような品物になるのでしょうか?