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動画投稿サイトにおける著作権について
ユーチューブがテレビ局から著作権侵害により損害賠償を請求されています。 考えたのですが、テレビ放映されたものを動画投稿サイトへ無断で投稿する行為は本質的に何か問題があるのでしょうか。 現在の日本ではビデオ機器の世帯普及率はかなり高く、ビデオ機器の無い家庭の方が珍しいと思います。 たしかビデオ機器には著作権に関して補償名目でいくらかの利益が上乗せされていたと思います。 つまりは、ビデオの購入者が著作権者に対して著作物の対価を支払っているということになります。 仮に100人の人間を集めてテレビ番組を録画したものを上映した場合、100人のうちビデオを持っている人間が少数の場合明らかに著作権の侵害だといえますが、100人が全員ビデオを持っていた場合は著作権の立法趣旨に照らし合わせて著作権侵害とはいえないと思います。 結論として日本のビデオの世帯普及率の高さを考えれば、動画投稿サイトへのテレビ放映されたものの投稿は著作権法の立法趣旨上、著作権侵害とはいえないのではないか、と考えました。 動画投稿サイトは上映会場を提供しているにすぎず、投稿している人間も視聴している人間も対価として補償金を支払っている以上正当な権利として認められるべきだと思います。 もし、以上の実態にも関わらず著作権者が損害賠償請求をするのであれば、視聴者としても補償金の返還を要求するべきだと思います。 と・・・以上のような論理をもって多数の人間が声をあげれば、著作権法を改正することは可能でしょうか。 お暇な方、もしよろしければ回答をお願いします。
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- purunu
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>単純にビデオの世帯普及率を考えれば私的利用と公衆配信で理論上損害額が異なるとも思えないのですが。 いえ、違います。ユーチューブを見ることのできるのは、インターネットに接続した高性能パソコンをもっている人です。ビデオをもっていなくても見られます。 ビデオをもっている人が1人しかいなくても、その人が全ての放送を録画して、ユーチューブに流せば、(パソコンをもっていて)DVDを買おうという人がいなくなりますね。 ビデオに個人がとる権利(とそのための補償金)と、「送信可能化権」、つまりユーチューブで流す権利とは、影響する範囲、したがって損害額も大きく異なります。
- kuzuhan
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テレビ放送では「CMなどの広告費等で番組に対する対価をTV局が負担している」ことで無料放送を実現させています。 CMのない放送局(NHKやCS局)は視聴料を取っているのはこの方法を使っていないからです。 この「放送に対する対価」というものはその1回の放送に限り有効で、これを録音録画する行為というのは「私用」としてなら現行法では認めています。 ただし、これを更に不特定多数へ配信するという行為を行うのであれば、その番組に再び対価を支払わなければなりません。 この不特定多数が「録音録画機を持っていて、既にその番組を所持している」かどうかは問題となりません。 録音録画機や録音録画用メディアに加算されている補償は1次配布に対してです。この補償がなければTV番組を録音録画することが違法となります。 わかりやすい例でアニメーションであればDVDなどに製品化されることが昨今少なくありません。 これを不特定多数に配信すると当然DVDを買う人は減ります。つまり収益が上がりません。 ドラマやニュース番組にしてもそれには制作費や人件費がかかりこれを回収しなければTV局は経営が立ち行かなくなります。 (再放送するかもしれない、その中で得られた情報がまた何かの利益を生むかもしれない・・・) そのために著作権法では不特定多数への2次配布を禁止しています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >わかりやすい例でアニメーションであればDVDなどに製品化されることが昨今少なくありません。 これを不特定多数に配信すると当然DVDを買う人は減ります。つまり収益が上がりません。 つまりは、全ての人間が全ての番組を録画することまで想定して補償金がきめられているわけではないということでしょうか。 >「録音録画機を持っていて、既にその番組を所持している」かどうかは問題となりません。 理論的には損害額は異ならないというのは屁理屈にしかならないんでしょうか。
- arashi1190
- ベストアンサー率41% (265/634)
暇なので・・・・・(笑) TV番組を動画投稿サイトに投稿することと録画機器の補償金は別物と考えた方がよろしいかと思います。 TV番組は多くの場合放送局が著作権を持っていますが、番組を録画して個人で楽しむことは個人使用の範囲として認められています。 が、番組を録画して投稿することは、現行の法では複製権及び送信可能化権の侵害になるかと思います。 話がそれるかもしれませんが、私は、録画機器や録画メディアに対する補償金の方に問題があると思っています。 例えば、ビデオカメラで撮影した画像をDVDに移した場合でもDVDには録画補償金が入っているわけで、必要の無い費用を間接的に払っていることになります。 何年か前にDVDの録画補償金の返還が認められたことがありますが、その費用(郵便代など)が返還される金額に対して大きいため、割りに合わないものになっています。 某氏によると、著作権法は権利者と利用者との境目をどこにするかという決まりである限り、永遠に確定しない法律だということです。 ユーザーの立場から声を大にすれば著作権法の改正も可能であると思いますが、残念ながら審議会のメンバーは権利者側の勢力が大きいのが現状のようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >現行の法では複製権及び送信可能化権の侵害になるかと思います。 お金の問題ではないということですね。納得しました。 権利関係は難しいですね。見ていなくてもとられるNHK受信料なんてものもありますからね。
現行法(の解釈)では補償費はあくまで「私的利用分についての」補償で、公衆配信に対する補償とはみなされません。 よって質問の論理は基本の段階でアウトです。 公衆配信に対する権利を視聴したければ「その分さらに上乗せされた保障費を支払う」ことが大前提です。 それでよければ声をあげてください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 単純にビデオの世帯普及率を考えれば私的利用と公衆配信で理論上損害額が異なるとも思えないのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 許可の無い動画投稿を容認すれば、将来的にはビデオ売上数減少に伴い補償金も減り、それとは逆に動画が投稿されることによる損害も大きくなりますね。 現状動画を有料でダウンロードできるサイトはありますが、なにぶん料金が高いという欠点があります。 現在ビデオで録画している分を有料のサイトでダウンロードしたなら、補償金の額とは比べ物にならないほどの料金を徴収されてしまいます。 個人的には動画投稿サイトが現在の補償金と同額程度を支払えば投稿・視聴がし放題という形態になることを夢見ております。