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頭のおかしい隣人

頭のおかしい隣人 隣人が車に乗ってる時でも睨みつける 私は35歳の会社員で親と同居していて未婚です。 15年ぐらい前に、隣人の親子(父親はもう他界、母親80すぎ 息子60近く)と、土地のことでもめ、裁判で、 こちらの言い分(当たり前の普通の主張)が通ったんです。 それ以来、息子はほうは、いつも会うたびに、私を 睨みつけます。1度だけ訳を問いただしたら、わけの わからないことを絶叫。 その母も同じで、近所にあることないことを言われているので ご近所さんには相手にされません。 その息子の60歳のほうは、車に乗っていて私を見かけると わざわざ車をとめてまで、睨みつけるありさま。 我慢の限界です。なにか、良いお知恵を拝借いただけませんか? ちなみに、この息子は、近所で飲酒で事故を起こし、 免許はすでに失効してる可能性もあります。 警察にもいったのでしたが 何もうごいてくれません。

みんなの回答

回答No.8

弁護士など法律家に相談されてはいかがでしょうか?

  • miyu0420
  • ベストアンサー率26% (43/164)
回答No.7

いますね。そういう人。実害があるわけではなさそうですから、ほっとけば良いのではないでしょうか?にらむというなら、質問者様はにこやかに笑って会釈するとか、にらまれたら、睨み返しているのでしょうか?もしかしたら相手は「あっち(質問者様)がにらむからにらんでいるだけ」な~んておもってるのかも(自分勝手っぽい方みたいですし) 裁判でも、質問者さまの言い分が通っているのですから、堂々としていればいいと思います。それに母親は10年もすれば、亡くなってる可能性が高いと思いますし、実害がでたら、証拠を取っておけば良いのでは?あの布団たたきおばさんの事件のときみたいにすればいいだけだと思います。 質問者様が大人の対応をとればいいとおもいます。子どもがほえてるなと思えば、気も楽になるのではないでしょうか?

回答No.6

それ以上恨まれてしまうと怖いくらいですから、気をつけましょうね。 といっても、相手が勝手にやってるんですからどうしようもないことですが、実質的な嫌がらせがあるのなら、それを映像に収めて、証拠にしましょう。執念深い人ですな。

noname#202167
noname#202167
回答No.5

アダルトチルドレンなのではないでしょうか。 wikiに記載されている症状に少し当てはまるように思えます。 モラルハラスメントから社会生活に難を覚えた女性が 自分の息子を心の支えにコントロールしてしまい、 アダルトチルドレン化させてしまった。そんな 数世代に及ぶ負の連鎖(虐待の連鎖)とその葛藤の末路 のように思えます。 もしもこの通りモラルハラスメントとアダルトチルドレン であるならば、例え我慢の限界でも、 「関わらない事」を強くお勧めします。 人は物事を自分で判断しているようで、実際は 過去の記憶から選択する行動は大よそ決まって動く生き物です。 その巡りあわせ。記憶の積み重ねが微妙なさじ加減で悪い場合、 稀にそのような方が出来てしまうのです。 目の当たりにするとイライラすると思われますが、 彼らは彼らで限界スレスレで何とか心を保って生きている事が多いので 双方の為にも「刺激しない」事を私はお勧めします。

回答No.4

心のおかしい日本人はそこらじゅうにいますから、気にしないことですな。

noname#111859
noname#111859
回答No.3

わけのわからないことを絶叫しただけじゃ名誉毀損にはならないでしょ(笑) 質問文からすると、質問者がなにもしなければ睨み付けるだけですよね そんなの無視すればいいだけでしょう その程度で、警察や自治体は動いてくれませんよ >ちなみに、この息子は、近所で飲酒で事故を起こし、 >免許はすでに失効してる可能性もあります。 >警察にもいったのでしたが >何もうごいてくれません。 はっきりした根拠が無いなら、これが名誉毀損になるんじゃないかな

回答No.2

警察は基本的に民事不介入ですが、最近は民事でも真剣に相談に乗るようになってきており、 要望が強ければ積極的に関わるように状況や対応が明らかに変わってきていますので、諦め ないで何度も相談をしましょう。一種の変則的なストーカーの疑いすらあると思うので。

noname#206184
noname#206184
回答No.1

>わからないことを絶叫。 >その母も同じで、近所にあることないことを言われているので これって、名誉毀損に当たるんじゃないでしょうか?名誉毀損に該当するなら、被害届を出して告訴も可能なはずです。 法律相談窓口等が設置されている自治体にお住まいなら、無料で相談に応じてくれたりします。 また、自治体によっては、迷惑防止条令などで、近隣トラブルにある程度効果の有る条令を施行しているところも有りますので、市役所等に生活相談窓口等があれば確認してみてください。 警察は、基本的に民事不介入ですので、明らかな刑事被害の疑いがないと動けません。