- 締切済み
SFCGについて教えてください。
SFCGについて教えてください。 SFCGから借り入れがありました。今は振興銀行に債権が移り振興銀行に返済しています。 昨日、SFCGの破産管財人から「不当利得金があり、破産債権届書を提出するように」と郵便がきました。 そこで教えてほしいのですが、 「不当利得返済金」(過払いの事だと理解していますが)があるとするならば、SFCGの借り入れは差し引き0、さらに払いすぎ有り。ということですか? だとすると、振興銀行に返済する必要もなく、これまで支払った分も返してもらえる?と言う事ですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- oyazi2008
- ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1
破産管財人からの要請であれば、全く違います。 あなたの今まで支払った返済金の中に過払い金があるかどうかを精査して、あればそれを破産の債権に組み入れ、一般債権として配当を受けられる可能性があるということです。 簡単に言うと、過払い分があればその総額のおおよそ数%程度が戻る可能性がある程度の事です。 現在の支払い先に影響を及ぼすものではありません。