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診療放射線技師の業務独占について

診療放射線技師の業務独占について 医師の指示の下であっても、診療放射線技師以外のコメディカルが放射線を照射することは違法でしょうか? アンギオ装置で透視や撮影を行うことは違法となるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 2St
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回答No.3

診療放射線技師です。 診療放射線技師法第2条の2項で 「この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。 」 と、診療放射線技師について定められています。 また同法第二十四条において、 「医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。」 とあります。 従って、透視や撮影を、診療放射線技師以外のコメディカルがすることは、違法です。 「医師がいればスイッチを踏むのを看護師などに頼むのは問題ない。」 という方は、どういった法に基づく根拠があるのか、私は存じません。

その他の回答 (2)

回答No.2

その場に医師がいればスイッチを踏むのを看護師などに頼むのは問題ないですが、医師も技師もも不在だともんだいです。

foals777
質問者

お礼

お二方、回答ありがとうございます。 ですが、意見が少し違うようで、余計に混乱してしまいました;笑 医師の指示があれば、コメディカルでも可能なのでしょうか?業務独占により法律違反となるのでしょうか?

  • r_nurse
  • ベストアンサー率65% (180/274)
回答No.1

日本の診療放射線技師法の規定では、医師・歯科医師以外で、人体に放射線の照射をおこなえる職種は診療放射線技師以外にはありません。 歯医者などでは、ときどき見かけますけど、透視は聞いたことがないですね。 医師法違反です。 特定看護師の話題の時にも、特定看護師が放射線を照射できるようなことを書いていた新聞がありましたが、「撮影の指示を出すことである」と修正されていました。

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