これは法律的に正しいのでしょうか?(法律に詳しい方へ)
今では有名な「2ちゃんねる」の痴漢冤罪回避法に関するスレッド(厳密にはそれらの紹介サイト)に以下のようなものがありました。
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痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)
もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・
★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる
罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する
おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、
刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が
刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」
※刑法 220 条[逮捕監禁罪]
不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。
(開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)
・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。
(しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。)
すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!
「黙秘します。」
「当番弁護士を呼んでください」
これをいきなり言ってはいけません。 警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」
と最初に言わなかったら…またもアウト!なんです
★警官(黙秘権、弁護士について触れず)「あなた、名前は?痴漢やったの?」
○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?
刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」
※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、
あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
(取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)
後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」
・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。
注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。
「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる。
やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。
間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。
(見やすくするため一部編集しています)
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自分は法律に詳しくないのでわからないのですが、これは本当に法律的に正しい内容でしょうか?法律内容や法律の適用条件などに間違いはないのでしょうか?(例えば、引用文最初の「名刺」は簡単に偽造できそうなので法律的に正しく氏名を明らかにしたことになるのか?などです)
法律に詳しい方、回答お願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。 アメリカでの話なんですが、 この罪に関して「constructive possession」という言葉が使われています。 でも、推定+所有 のような日本語での罪名があるのかなと思ったんです。 思いつくままに言葉を組み合わせて調べてみても、それらしき言葉にぶつからなかったため こちらで質問させていただいた次第です。