相手の住所がわかれば、民事訴訟等で「債務名義」を取得すれば、「強制執行」することができます。
「強制執行」とは、債務者の財産を強制的に取り立てることです。
具体的には、銀行の預貯金や給与の一部などです。自営業者さんなら取引先の売り賭け金なども差し押さえることができます。
不動産も持っていれば差し押さえられます。
車やテレビなどの動産も差し押さえることはできます。
車や2台以上ある場合に限られるし、差し押さえても二束三文にしかならないことが多いです。
しかし、無職だとか勤務先がわからないとか給料が著しく安いとかいう場合には給与の差押は無理ですし、銀行の預貯金については、銀行口座がある支店を調査しなければいけません。
残念ながら、本当に財産が無い人(或いは財産の在り処がわからない人)からは取り立てることはできません。
刑事事件の罰金が払えない人は労役場に留置して強制労働させることができますが、民事の場合はそういうことはできませんので、債権者が泣き寝入りするしかありません。
「債務名義」とは、借金などの債権が存在することを公的に証明する文書のことです。
個人間で交わした借用書は偽造することも可能ですから、国家権力を使って強制執行ができるようにするためには、裁判などの手続きを踏んで、公的な文書にする必要があるのです。
債務名義を取得するには、裁判で確定判決を得るほか、「支払督促」を送付する方法もあります。裁判より費用が安く済みます。
これは振り込み詐欺などでもよくある私文書の督促状では無く、所轄の簡易裁判所から送付してもらうものです。
裁判所から送付された「支払督促」を受け取った者が2週間以内に異議の申立を行わなければ、「債務名義」が確定します。
しかし異議の申立をされると通常裁判に移行することになります。
よくあるフローは、
1.内容証明郵便で支払を促す。
2.応じない場合、簡易裁判所から支払督促を送る。
3.異議の申立があった場合、通常裁判に移行する。
4.財産の所在を調査して強制執行をかける。
といった感じです。
弁護士に依頼する場合、本訴まで行ったら、成功報酬込みで50万円ぐらいは費用がかかると思います。着手金だけでも10万円以上は必要になります。
依頼するかどうかは、実際にいくらかでも回収できそうかどうかで判断することになると思います。
最低限、相手の現住所や職業などは予め調査しておいた方がいいと思います。
回収の目途が立たないといった最悪の場合には、自己破産を検討された方がいいと思います。
自己破産制度というのは、言葉は耳にきついですが、ご質問のような事情の借金はおそらく全て免責になりますから、債務者にとっては非常に有利な制度なのです。
官報に公告されますから、金融機関からは将来ローンを組んでもらえなくなったりしますが、お子様のためにも、債務返済が不要になる意義の方が大きいはずです。
お礼
ありがとうございました。 私にも分かりやすく説明をありがとうございます。 相手の連絡が取れました。 今後、誠意を持って対応する話し合いをすることになりました。