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元交際相手にお金の返済請求

10年ほど交際していた相手に200万ほど貸しました。シングルマザーで働いた中のお金もあり、中にはローンで貸したのも含んでいます。 今までの返済額はありません。途中口頭で返済請求もしておりますし、借用書もあります。ところが、私の会社が倒産のため失業になりました。交際は、終わりになって1年ほどになります。連絡の手段としては、会うことが出来ないので、メールでしかやりとりが出来ない状況です。この相手に返済してもらうにはどうしたらいいでしょうか? 諦めなければなりませんか?そうすると、私には返済能力がありません。よい方法を教えてください。

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  • pastorius
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回答No.5

相手の住所がわかれば、民事訴訟等で「債務名義」を取得すれば、「強制執行」することができます。 「強制執行」とは、債務者の財産を強制的に取り立てることです。 具体的には、銀行の預貯金や給与の一部などです。自営業者さんなら取引先の売り賭け金なども差し押さえることができます。 不動産も持っていれば差し押さえられます。 車やテレビなどの動産も差し押さえることはできます。 車や2台以上ある場合に限られるし、差し押さえても二束三文にしかならないことが多いです。 しかし、無職だとか勤務先がわからないとか給料が著しく安いとかいう場合には給与の差押は無理ですし、銀行の預貯金については、銀行口座がある支店を調査しなければいけません。 残念ながら、本当に財産が無い人(或いは財産の在り処がわからない人)からは取り立てることはできません。 刑事事件の罰金が払えない人は労役場に留置して強制労働させることができますが、民事の場合はそういうことはできませんので、債権者が泣き寝入りするしかありません。 「債務名義」とは、借金などの債権が存在することを公的に証明する文書のことです。 個人間で交わした借用書は偽造することも可能ですから、国家権力を使って強制執行ができるようにするためには、裁判などの手続きを踏んで、公的な文書にする必要があるのです。 債務名義を取得するには、裁判で確定判決を得るほか、「支払督促」を送付する方法もあります。裁判より費用が安く済みます。 これは振り込み詐欺などでもよくある私文書の督促状では無く、所轄の簡易裁判所から送付してもらうものです。 裁判所から送付された「支払督促」を受け取った者が2週間以内に異議の申立を行わなければ、「債務名義」が確定します。 しかし異議の申立をされると通常裁判に移行することになります。 よくあるフローは、 1.内容証明郵便で支払を促す。 2.応じない場合、簡易裁判所から支払督促を送る。 3.異議の申立があった場合、通常裁判に移行する。 4.財産の所在を調査して強制執行をかける。 といった感じです。 弁護士に依頼する場合、本訴まで行ったら、成功報酬込みで50万円ぐらいは費用がかかると思います。着手金だけでも10万円以上は必要になります。 依頼するかどうかは、実際にいくらかでも回収できそうかどうかで判断することになると思います。 最低限、相手の現住所や職業などは予め調査しておいた方がいいと思います。 回収の目途が立たないといった最悪の場合には、自己破産を検討された方がいいと思います。 自己破産制度というのは、言葉は耳にきついですが、ご質問のような事情の借金はおそらく全て免責になりますから、債務者にとっては非常に有利な制度なのです。 官報に公告されますから、金融機関からは将来ローンを組んでもらえなくなったりしますが、お子様のためにも、債務返済が不要になる意義の方が大きいはずです。

sakura-u
質問者

お礼

ありがとうございました。 私にも分かりやすく説明をありがとうございます。 相手の連絡が取れました。 今後、誠意を持って対応する話し合いをすることになりました。

その他の回答 (4)

noname#150436
noname#150436
回答No.4

補足 一応言っておきますと法的には確かに借用書があれば大丈夫ですが ただ、相手が逃亡した場合はどうしようもないです。 はっきり言ってこればかりは借金取りでも中々見つけられないですから なので弁護士さんに相談する時にその辺の事情も話した方良いかもです。

noname#62235
noname#62235
回答No.3

まず、内容証明郵便をおくってみてはどうですか? 内容証明郵便の送り方 http://www.neo-saiken.com/text/naiyou.html 債権がはっきりしているようですから、相手も明確に踏み倒すという意思があるわけでもなく、ほうっておけば払わなくてもよくなる、程度に考えているのだと思います。 そういう相手に目を覚まさせるには、まず内容証明郵便を送るのが定石です。それまでぬらりくらりとしていた債務者も、内容証明郵便を受け取ると、驚きあわてて支払うというケースも多いそうです。 それでもなしのつぶてということであれば、、既出のように弁護士に相談するのがベストだと思います。 借用書もあるのであれば、まず支払い命令を勝ち取り、強制執行までいけるでしょう。 が、それなりの額がかかります(たぶん、30万円以上)ので、そのお金もないというのであれば、支払督促を使われるというのも、一考の余地があるでしょう。 支払督促について http://www.cooling-off.net/tokusoku.html 相手が異議を申し立てなければ、そのまま執行命令が出ます。 借用書もあるようなので、特段の理由がなければ異議も受理されないと思います(もし異議が受理されたら、通常裁判になりますが、これも本人訴訟で十分と思われます)。 いずれにしても、支払い命令を勝ち取ったら強制執行になります。 財産(預貯金・不動産)、給与(会社名)を押えておきましょう。

sakura-u
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 相手と連絡がとれたので、今後、話し合いを持つことになりました。 解決に向かうと思います。

noname#26959
noname#26959
回答No.2

>>シングルマザーで働いた中のお金もあり、中にはローンで貸したのも含んでいます。 >>私には返済能力がありません。 ・消費者金融や銀行等の機関で借りたということですね。 名義貸しは原則として認められていません。 返済義務は相談者さまにありますから、貸したお金が返ってきても来なくても支払わなければなりません。 酷なようですが、これが現実です。 方法とすればその交際相手から取り立てて貴方が直接返済するか、債務整理を行使するしか方法はありません。 定期的な収入もないでしょうから、必然的に自己破産しか選択肢がありません。 >>途中口頭で返済請求もしておりますし、借用書もあります。 ・この件は男女の仲の事もありますから、第三者による代理人に委任した方が良いかと思います。 弁護士・司法書士に相談し、対応を決めましょう。 自治体や弁護士会による無料法律相談などを積極的に利用したほうが良いと思います。 その際は色々と聞きたい事をメモ程度にまとめておきます。緊張をして何も聞けなかったという事を防ぐ意味からです。 相手方に貸金返還訴訟をしても金融機関の支払いは待ってはくれませんから、そのあたりの事も含め相談するしかありませんね。

sakura-u
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 本人と連絡が取れましたので、今後解決に向けた話し合いをします。

noname#150436
noname#150436
回答No.1

借用書があるなら弁護士に相談して取り返せます。 方法がわからないなら一度相談してみてください。 無料ですので安心してどうぞ ・無料メール相談 http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&lr=lang_ja&q=%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%80%80%E7%84%A1%E6%96%99%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%9B%B8%E8%AB%87 ・無料掲示板相談 http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&q=%E7%84%A1%E6%96%99%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%8E%B2%E7%A4%BA%E6%9D%BF&lr=lang_ja

sakura-u
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 本人と連絡が取れましたので、解決に向けて今年中に話し合いができることになりました。