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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3大疾病保険におけるガン罹患時期の判定について。)

3大疾病保険のガン罹患時期判定について

このQ&Aのポイント
  • 3大疾病保険のガン罹患時期判定についての詳細を解説します。
  • 質問者は住宅ローン附帯の3大疾病保険に加入し、ガンの罹患時期の判定に関して困惑しています。
  • 保険約款には「責任開始日より前に罹患していたガンに対しては保険金は支払われない」という条項がありますが、具体的な罹患時期を特定するのは難しいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.2

(Q)「診断確定」と「ガン罹患」は切り離して扱われているようにとれるのですが、如何でしょうか? (A)約款で支払い基準を見てください。 がんに罹患したら支払うとは書いてないはずです。 がんと確定診断されたら支払うことになっています。 責任開始日以前は、がんに罹患していたら支払わないが、 責任開始日以後は、がんと確定診断されなければ支払わない というのは、二重基準になります。 約款は、契約なので、二重基準は許されません。 つまり、罹患=確定診断です。 ただし、例外があります。 確定診断前に治療を開始する場合です。 例えば、悪性の脳腫瘍の場合、頭を開いて、病理組織をとってきて 確定診断するというわけには行きません。 治療を開始してから、腫瘍が小さくなったので、取り出し、 組織検査をして、がんと確定診断する、ということがあります。 このような場合には、治療開始=がんに罹患とします。 質問者様の場合、 責任開始日までは、がんを疑っての組織検査をしていません。 治療もしていません。 つまり、確定診断=罹患 となります。 ついでに言えば、確定診断日とは、診断結果が出た日ではなく、 検査をした日となります。 検査をしてから2週間後に確定診断が出たとします。 がんになったのは、検査してから2週間後ではなく、 検査をした日にがんになっていることを診断したことになるで、 検査日が確定診断日となります。

kaifuku
質問者

お礼

rokutaro36さん、さすがはFPのプロでいらっしゃいますね。 大変丁寧な解説を頂き、感謝しております。 理路整然としていて、よく理解する事が出来ました。 今回この様な事態に直面し、初めて詳細な約款を読んだ為、いろいろと気持ちが動転しておりましたが、ようやく内容を正確に把握する事が出来たような気がします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.1

がんに罹った日とは、がんと確定診断した日ということになります。 「責任開始日より前に罹患していたガンに対しては保険料は支払われない」 というのは、告知日から責任開始日の間に、がんと診断された場合の ことを言います。 告知日ならば、告知義務違反となりますから、当然、支払われません。 今回の場合、最初の口内炎の段階でがんになっていたと考えられますが、 それを証明する手段はありません。 従って、がんと確定診断された日ががんに罹った日となります。 お大事になさってください。

kaifuku
質問者

補足

素早いご回答ありがとうございます。 約款の中に、保険金のお支払いが出来ない場合の代表的な事例として、以下の例が載っています。 「ガン保証特約の責任開始日前にガンに罹患した場合→ガン保証特約の責任開始日(保険の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)前にガンに罹患していた場合は、その事実を被保険者が知っていると居ないにかかわらず、また診断確定がガン保障特約の責任開始日以降であっても、がん診断給付金はお支払いの対象とならず、その被保険者の特約は無効となります。」 つまり、この文を読む限りでは、「診断確定」と「ガン罹患」は切り離して扱われているようにとれるのですが、如何でしょうか?

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