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がん診断確定の条件とは?
- がん保険の要点を解説します。質問者はがん保険に加入を検討中で、診断確定について知りたいそうです。
- A社とB社の保険会社によって、診断確定に異なる条件があることが分かりました。
- PET-CTやマンモなどの検査で「がんである」と診断されても、病理組織学的再検査が必要な場合もあるようです。最初の診断確定が有効かどうかも気になるところです。
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補足質問にする回答です。 私は医科学的な専門知識はありますが、保険制度など経済知識に関しては全くの素人です。 悪性腫瘍(癌)は、病理医(病気の原因を病理組織学的に診断するお医者さん)が病理検査で悪性腫瘍と鑑別診断を下さない限り、臨床医(患者さんに接し治療を担当するお医者さん)は悪性腫瘍だとは患者さんに確定診断を言い渡せないことは前回記したとおりです。 悪性腫瘍が専門の消化器内科医(臨床医)ならば、上部消化管内視鏡で胃粘膜表面の形状を視診しただけで、実際には胃癌と直ぐに判定できますが、病理医の病理診断結果=病理所見が出るまでは、あくまでも患者さんに対しては「胃癌の疑いが……」と曖昧にしか言えません。 くどいようですが、例え乳腺外科医がマンモグラフィー検査で「乳癌」と判っても=臨床所見が出されても、例え婦人科医が子宮内視鏡検査で「子宮頸癌」と判っても=臨床所見が出されても、生検した組織片を病理医が悪性腫瘍と鑑別しない限り=病理所見が出されない限り、悪性腫瘍とは確定診断されないのです。 病理診断には、(1)手術などに先立ち確定診断するための「術前病理診断」。(2)手術中に摘出した組織塊の断端に悪性腫瘍細胞の有無を確認するための「術中迅速病理診断」。(3)術前の確定診断の正誤や手術の適否を再評価するための「術後病理診断」。以上、3回施行されます。但し、悪性腫瘍の部位が生検不能な場合は、術前の(1)を省略して、(2)で良性か悪性かの鑑別診断を兼ねた病理診断を施行する場合もあります。 >通院(投薬)で治しましょうと言われたとき……(略) 上記は、通院外来で施行される抗がん剤治療=化学療法のことを指摘されているかと思いますが、化学療法(抗がん剤治療)で寛解=完治する悪性腫瘍は、今日でも残念ながら、非上皮性腫瘍では造血器由来の白血病と悪性リンパ腫のごく一部と上皮性悪性腫瘍の精巣腫瘍のみです。 尚、日本においては、悪性腫瘍ごとに保険適用される抗がん剤が、厚労省によって細かく定められています。以下の「がん情報サイト」の「薬剤情報」でお調べください。
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- tnmg4
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追加回答です。 ※誤 「PET検査」「マンモグラフ」といった病理所見ではない検査でがんが発見された場合……(略) ↓ ※正 「PET検査」「マンモグラフ」といった画像検査所見(=臨床所見)で、良性腫瘍か悪性腫瘍かの診断は未だ確定できないが、腫瘍のような像が発見された場合……(略) ※誤 医者に頼んで病理所見で診断確定してください。 ↓ ※正 医者に頼んで、良性腫瘍か悪性腫瘍かの鑑別を確定するために、腫瘍組織を生検して病理診断してください。 ※誤 マンモなどの病理所見以外で診断確定されて ↓ ※正 マンモなどの臨床所見では診断確定されませんが 以上でお解り頂けたでしょうか?
お礼
ものすごくよくわかりました!! 良性腫瘍であっても悪性腫瘍であっても発見された時点で「診断確定」と思っていたのですがそこがそもそも間違えていたようです。 診断確定という言葉はあくまで「悪性腫瘍」と断定されたときに使う言葉なのですね。 専門家の方から見ると何ともバカげた質問をしてしまっていたようです。 がん保険に入る前にもう少しがんについての知識を増やす必要がありそうです。 本当に何度も丁寧でわかりやすい回答を頂き、ありがとうございました!
- tnmg4
- ベストアンサー率76% (174/226)
悪性腫瘍の確定診断には、針生検することにより播種する恐れがある上皮性悪性腫瘍の精巣腫瘍を除き、上皮性悪性腫瘍を疑う症例でも非上皮性悪性腫瘍を疑う症例でも、伴に生検した腫瘍組織をHE染色や免疫染色を施した上で、病理医がその組織標本を光学顕微鏡(それでも鑑別できない場合は電子顕微鏡検査や遺伝子検査が施行される)で確認して、良性腫瘍か悪性腫瘍かの鑑別と伴に、悪性腫瘍の場合には組織型と分化度を病理診断しないかぎり、臨床医(治療にあたる医師)は、悪性腫瘍とは患者さんに確定診断を言い渡せません。 臨床医の下には、病理医から術前の「病理診断報告書」が必ず届けられます。臨床医は自分が診断を下した「臨床所見」(=病期を決定するTNM分類)に加えて、病理医から出された「病理診断報告書」を、総合的に判断して悪性腫瘍の確定診断を下します。 尚、「PET検査」は、核医学検査の一種で、悪性腫瘍細胞の存在を機能的に画像に映し出す検査法の一つで、臨床所見です。また、「マンモグラフ」も、通常のX線透視検査と変わらず、悪性腫瘍の存在を形態的に調べる画像診断で、これも臨床所見です。以上の2つの検査は病理所見ではありません。 因って、以下のようになります。 A社の場合は、病理医が診断した「病理診断報告書」だけで大丈夫です。 B社の場合は、臨床医が出す臨床所見である「診断書」と伴に、病理医から出された「病理診断報告書」が必要となります。
お礼
tnmg4さん、早速のご回答本当にありがとうございました。 私の文章力がないせいで質問の趣旨がいまいち伝わっていなかったようなので、申し訳ありませんが補足質問をさせていただきました。 もしお時間があるようでしたら再度のご回答をお待ちしております。
補足
tnmg4さん、早速のご回答ありがとうございます。 以下、補足質問です。 病理所見で診断確定された場合は両社とも保険給付されると思うのですが、「PET検査」「マンモグラフ」といった病理所見ではない検査でがんが発見された場合、A社だと保険金が下りないと思うので医者に頼んで病理所見で診断確定してください、というのは可能なのか知りたいのですが・・・。 やはり「確定」と名がつくぐらいだから診断は一度きりなのでしょうか。 今一番心配な乳がんや子宮がんはマンモグラフでわかることが多いようです。 マンモなどの病理所見以外で診断確定されて通院(投薬)で治しましょうと言われたとき、現在のがん保険で保険金が給付される会社はありませんよね? それとも入院が不要ながんは治療費も高額にならないのでしょうか。 それなら給付金をあてにしなくても良いのですが。 所見と入院、どちらを重要視するべきなのかがわかりません。
お礼
tnmg4さん、再度のご回答本当にありがとうございます。 まず最初に謝らせてください。 実は前回の補足質問ですが、tnmg4さんのNO.1の回答をよく理解せぬまま投稿しておりました。 投稿後に改めてtnmg4さんの回答を再読してみたら 「臨床医は悪性腫瘍だとは患者さんに確定診断を言い渡せない」 とはっきり書いておられますね。 私の読解力がないばかりに二度も三度も同じ回答を投稿させるはめになってしまい本当に申し訳ありませんでした。