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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:疾病保険について)

疾病保険について

このQ&Aのポイント
  • 疾病保険の契約に関して問題があるのか、59歳の男性が相談しています。
  • 人間ドックで発見された影や精密検査の結果に関して、保険契約時の告知欄に記載がなかったため、保険会社と話をする予定です。
  • 保険契約は2009年12月に申し込み、2010年4月に行われました。人間ドックの診断書のコピーも必要だとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

今回の調査ですが、契約後一定期間内の請求については、 自動的にすべて調査対象となります。 今回は、契約後、1年以内であったために、 基本的な調査対象となり、面談となったと思われます。 要するに、2009年1月と12月の人間ドックの内容が 告知義務に該当するのかどうか、という問題です。 つまりは、告知の質問の内容が問題です。 「人間ドックで異状の指摘がありましたか」という質問に対して、 異状があれば、すべて告知しなければならないタイプと、 再検査等で異状がなければ、告知不要というタイプとがあります。 主流は、後者だと思います。 前者の場合、「異状の指摘があったが、精密検査の結果、異状なしと 判定された」と、告知しなければなりません。 今回の場合、たとえ、前者であり、義務があったにもかかわらず、 「なし」で告知をしたことが、告知義務違反とするのは、 ちょっと無理があると思います。 以前は、ちょっとした違反でも、すぐに契約解除だったのですが、 今は、「重大な違反」でなければ、解除できないというのが 全体的な流れです。 また、中には、異状を指摘されながら、放置する人もいますので、 その点の確認と思われます。 ご参考になれば、幸いです。

jav
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 会社の組合関連の保険でしたので、何も申告せず申し込みました。 契約の際、このような制約があるとは知りませんでした。 大変参考になりました。 先日、保険会社の代理人の方とお話ししました。 結果は、しばらくかかるとのことでした。 ありがとうございました。