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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:疾病保険について)
疾病保険について
このQ&Aのポイント
- 疾病保険の契約に関して問題があるのか、59歳の男性が相談しています。
- 人間ドックで発見された影や精密検査の結果に関して、保険契約時の告知欄に記載がなかったため、保険会社と話をする予定です。
- 保険契約は2009年12月に申し込み、2010年4月に行われました。人間ドックの診断書のコピーも必要だとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
今回の調査ですが、契約後一定期間内の請求については、 自動的にすべて調査対象となります。 今回は、契約後、1年以内であったために、 基本的な調査対象となり、面談となったと思われます。 要するに、2009年1月と12月の人間ドックの内容が 告知義務に該当するのかどうか、という問題です。 つまりは、告知の質問の内容が問題です。 「人間ドックで異状の指摘がありましたか」という質問に対して、 異状があれば、すべて告知しなければならないタイプと、 再検査等で異状がなければ、告知不要というタイプとがあります。 主流は、後者だと思います。 前者の場合、「異状の指摘があったが、精密検査の結果、異状なしと 判定された」と、告知しなければなりません。 今回の場合、たとえ、前者であり、義務があったにもかかわらず、 「なし」で告知をしたことが、告知義務違反とするのは、 ちょっと無理があると思います。 以前は、ちょっとした違反でも、すぐに契約解除だったのですが、 今は、「重大な違反」でなければ、解除できないというのが 全体的な流れです。 また、中には、異状を指摘されながら、放置する人もいますので、 その点の確認と思われます。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 会社の組合関連の保険でしたので、何も申告せず申し込みました。 契約の際、このような制約があるとは知りませんでした。 大変参考になりました。 先日、保険会社の代理人の方とお話ししました。 結果は、しばらくかかるとのことでした。 ありがとうございました。