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困っています・・・。

困っています・・・。 先日TACで奨学生試験を受けて割引券をもらい、公務員講座のDVD通信を申し込みました。 しかしある事情で解約しなければならなくなり、TACに問い合わせたところ、奨学生割引を受けた場合は解約できないと言われました。 受講料を取り戻すにはもうDVDを売るしかないのでしょうか?

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noname#110050
noname#110050
回答No.1

当該契約が契約をした際に、消費者契約法に該当するかどうか検討してみて下さい http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html

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