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すみません。質問です。

すみません。質問です。 尊属殺重罰規定違憲判決の多数意見では、被告人に対する刑の執行を猶予できないことが違憲判断の重要な根拠とされていますが、尊属殺人罪の場合 なぜ執行猶予の要件を満たさないのか、よく分かりません。 日本の伝統(中国の儒教等)の影響でしょうか? 「その法律があったから」では答えには当然ならないでしょうし…… どうか助言を下さい。 よろしくお願いします。

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  • R48
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回答No.1

削除された刑法200条ですよね。 200条の罰則規定は死刑と無期懲役しかありませんでした。 ですので被害者が原因のやむを得ない犯行で情状酌量の余地が有り余るほどにあっても減刑の最大適用で懲役3年を超える判決までしか言い渡せないため、懲役3年以下限定の執行猶予を付けることができない法律でした。

GODSAVE
質問者

お礼

R48様 回答ありがとうございました。 よく分かりました。