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留学のキャンセルについて

留学のキャンセルについて アイスランドの噴火の影響で一ヶ月後の一週間の語学留学を泣く泣くキャンセルしました。 その時斡旋会社から、語学学校にキャンセル料を支払わなければいけないと言われ、3万と一週間分の授業料だと書かれています。 学校にも通ってもいないのに、入学金と授業料を払うのは納得いかないです。 約款にはキャンセルポリシーとして書かれていますが、天災でのキャンセルは一切受け付けないと書かれています。 こういう場合も提示された通り支払わなければいけないのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
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回答No.1

 このような法律上のテーマを危険負担の問題といい、教育というサービスを提供すべき語学学校が(債務者)、その責任によらずサービスを提供できなくなった時、留学生であるあなた(債権者)は、その対価としての授業料(反対債務)を支払わなければならないのかという問題になります。日本の民法は不特定物については債務者が負担すべきとし、特定物については債権者が負担すべきとなっています。  特定物であるとすればご質問者様は支払いの義務があることになり、不特定物であれば支払わなくともよいことになります。語学教育サービスが不特定物なのか特定物なのかは当事者の意志によりますし、裁判で争われることもあります。  一つの視点として、語学教育サービスを不特定物と見る立場から言えば、別のクラスで授業を受ければよいので日程を変更して参加してくださいということになりますし、この日程だったからこそ予約したという特定物の立場をとれば支払わなければならないことになります。日程を再調整できないのであればあまり分のよい話ではないようです。

参考URL:
http://www.gyoseisyoshi.com/houhou/saimusyasyugi.htm
loop28
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法律用語に詳しくないので恐縮ですが不特定物と特定物とはどういう意味でしょうか? 仮にアイスランドの噴火が収まれば行きたいのですが、収まらなかったから違う予定に変更しても、無理であろうという予測があれば不特定物と見なされるということでしょうか?

その他の回答 (2)

  • 2236oomu
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.3

民法では債務者主義が基本です。 例外として債権者主義になることがあります。 特定物、不特定物等出てきてますが、その例外の中で 「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、~」という条文がありますが、 あくまで「物権の設定又は移転」です。 今回は債権ですので債権者主義はまったく関係ありません。 では債務者主義で払わなくてもいいのか。と思いますが、 これらは任意規定ですので特約によりこの条文の適用を排除することも可能です。 >約款にはキャンセルポリシーとして書かれていますが、天災でのキャンセルは一切受け付けないと書かれています。 ということなんでこれが特約。 さらにこれに同意をして契約をしているので払わなくてはダメ。 という事になります。 ただ事例は違いますが最近では一部の大学での滑り止め学校の学費の返還請求が裁判になり返還が認められたこともあり裁判をすればわかりませんが・・・ ちなみに裁判ですが大体の約款、契約書には合意管轄裁判所という欄があり、ここが国内裁判所であれば国内法で、海外であればその国の法律での裁判になると思います。

loop28
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今までキャンセルの手続きをしたことがなかったので、かなり自分の不注意や見落としがありました。 申込するときは必ず約款を見るべきでした。 細かく教えていただきありがとうございました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

ANo1です。  確かに何年も火山噴火で渡航不能が続くならば、いくらたくさんクラスが開講されても参加できないので債務者負担とせよと主張できると考えます。  しかし、通常の火山噴火の影響は一時的で何ヶ月も航空路が止まることは考えられません。また、現時点でも1ヶ月後に本当に飛行機が飛ばないと決まった分けではありません。  別の日程で受けてよいという提案があったとき、契約を破棄するには約款どおりのキャンセル料を支払うことになります。  逆にクラス変更はできない。その日は火山噴火で参加できなくなったとなると、特定物の危険負担は債権者ということになり、法律上はご質問者様の負担となる可能性があります。  ただし、この主張は国内法に基づいているのでご質問者さまと斡旋会社との交渉の話であり、斡旋会社と語学学校との間は国際法に基づくので違った答えとなるかもしれません。 

loop28
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまりどちらに転んでもこちら側の負担になるということですね。 かなりショックです。 お金だけ出ていくなんて。高い勉強代と思って諦めるしかないんですね。 ある意味賭けで、5月まで待ってキャンセル料を払わないようにすることの方が経済的な負担を免れるかと思ったのですが、これ以上負担が増えるのは怖かったのでキャンセルした次第です。 国際法での見解は違うとのことですが、あまり期待はしない方がよさそうですね。

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