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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動車のリアガラスに、テレビなどを貼り付けて動画などを流す行為は法律上)

自動車のリアガラスにテレビを貼り付けて動画を流す行為は違法?

このQ&Aのポイント
  • 自動車のリアガラスにテレビを貼り付けて動画を流す行為は法律上違法になる可能性があります。
  • この行為が後続車への運転妨害になる可能性があり、追突事故を誘発する可能性もあります。
  • また、フロントガラスや運転席・助手席のサイドガラスには規制があることが知られていますが、リアガラスに関しては具体的な規制はないようです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

いなかのくるまやです。 確かに最近増えてますね、後続車に見せる目的?(笑)のモニター。 マイケルジャクソンのDVDを複数画面で映してるバカもいました。(怒 迷惑なこと、この上なし!! 嵌め屋の悪徳ショップも、ただ「売ることだけ」を考えていて、 そいつもまた迷惑行為の幇助で同罪なり!! で、ダッシュボード上で左右座席直前に設置している状態でなければ 車検では問題ないとは思いますがその状態で公道運行をすると、場合に よっては道路交通法第70条の「安全運転の義務」に違反するという判断を 現場の警察官の心情次第ではなされる可能性もあると思います・・・。 ※道路交通法 第70条※ 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を 確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人 に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 残念ながら法の整備の不備で後続車幻惑モニターの記述はないですが 同条文内にある「他人に危害を及ぼさないような」という記述に関して くだんの後方モニターは「抵触する」と・・私個人は条文の拡大解釈を したいところですし、実際の現場警官にあっても中には同様な判断を 下す向きもいると思います。 なにしろ後続車には極めて迷惑な行為なのですから・・・。 残念ながら法の完全整備というものは容易なものではないので、 昨今登場した「後続車幻惑モニター」を直接取り締まる条文は未だ 存在しませんが、道路交通法の70条はかなりの拡大解釈が可能 なのでそれに基づきぜひとも取締りを実施してもらいたいところです。

e410
質問者

お礼

コメントありがとうございますm(_ _)m 確かに安全運転配慮義務違反になると解釈すれば、取り締まりはできるかもしれませんね☆★ 類推解釈になると合法になるでしょうから、その時の当事者を含めた判断になるでしょうね!! いろいろ勉強になりました!! ありがとうございますm(_ _)m

その他の回答 (6)

  • hattydayo
  • ベストアンサー率30% (17/55)
回答No.7

市販のDVDの場合,公衆に流すのですから著作権法に触れます。

e410
質問者

お礼

コメントありがとうございます。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

う~んん 法的にどうなのかなぁ… かなりグレーな気もしますが その他燈火類などに該当するのでしょうか… とりあえず一定の後方視界が確保されていれば 車検に合格するようには思いますが 監査官次第かなぁ…

e410
質問者

お礼

コメントありがとうございますm(_ _)m

  • kaitaiya
  • ベストアンサー率34% (1155/3321)
回答No.5

屋外広告と認められれば条例違反などになる可能性があります。 広告宣伝用の自動車でトラックの荷台の代わりにモニターが乗っかっているものがありますが、 『広告物の表示が走行中に変化しないこと』の対策として走行中は静止画までで、 駐車した状態でのみ動画を流しています。 またリアガラスとの距離とモニターの明るさしだいでは灯火類扱いになる可能性もあります。 その場合、赤色や白色、及び点滅するものは違法となります。

参考URL:
http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/5011/siori0908.pdf
e410
質問者

お礼

コメントありがとうございますm(_ _)m 条例違反ですね~!! 勉強になりました!!

noname#147110
noname#147110
回答No.3

室外に設置するのはどうでしょうかね 灯火類(トラックの荷台よく付けてるマーカー等)や 乗用車の下を照らすネオン管 とかも色等に規制が有るようだから 室外に取り付けたモニターに規制されてる色等が表示される可能性が有るなら 違反じゃないでしょうか 勿論 公道以外で使用するのは構わないですが あと最近からバックカメラ等も 車外の突起物の規制が出来たようだから これに引っかかるかも

e410
質問者

お礼

コメントありがとうございますm(_ _)m 室外はどうでしょうかね… トラックのライトは規制があるんですね!!詳しく知らなかったので、また調べてみたいと思います!!

noname#109702
noname#109702
回答No.2

法的には問題ないはずです。 ですが、私も迷惑に一票。 実際に事故が起きれば、当然その部分を突っつく事は出来ます。 搭乗者が観る以外の目的と判断できるような取り付け方ならば、 後方に見せていると解釈出来ますから、仮に普通なら過失のない 事故でも過失ととられる可能性は十分ありますね。 迷惑ついでに、トラブルを招く可能性も大いにあります。 もともと不愉快に思われていれば、その他何か重なったとき 一気にトラブルに発展します。 例 タバコやゴミのポイ捨てや、運転マナー違反(割り込みなど)

e410
質問者

お礼

コメントありがとうございますm(_ _)m 後続車を考えると、何かしらの事故があれば、多くの人が突っつくでしょうね!! 仮に交差点で停車中や危険を避けるために急ブレーキをした時に、後続車からの追突があった場合、過失を言うのもありかもしれません!! しかし、この場合では後続車の車間距離違反と前方不注意が問われるかもです!! 過失を追求しても、軽過失くらいでしょうか… 私はそう考えます!! しかし事故の状況を特定しておられないので、事故によっては、重過失かもしれませんね!! いろいろ考えさせられ、コメントありがとうございますm(_ _)m

  • k210mm
  • ベストアンサー率40% (300/736)
回答No.1

法的にどうなのかは知りませんが 2度ばかり痛車の後ろについた時に(私はナビシートですが) 観たくも無いアニメの動画をみせられたことがあるけど ハッキリ言って走行中は迷惑以外の何物でもないですね。 気が散るので運転の妨害かと言われれば妨害ですよね。 ドライバーは前方を見ない訳にいかないからどうしても目に入ってしまいます。 無理矢理というか強制的に見ろ!って言われているようで気分が悪いくなりますよ。

e410
質問者

お礼

コメントありがとうございますm(_ _)m 確かに強制的な面は否めませんね!! コメントありがとうございましたm(_ _)m

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