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パチンコ必勝法 詐欺の未遂で逮捕されないの?

詐欺の広告を出版しても、出版の自由があるからそもそも検閲されないけど、詐欺の未遂で逮捕されないのかな。 証拠を残して、告訴する人がいないっていう事? 警察に言っても、調査まではしてくれないのかな。 判例がないとか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 5S6
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回答No.1

逮捕なら前例があります。 ただ個人的には騙す方は悪いが引っかかる方も相当バカかと。 通常の人であれば広告を見た時点で詐欺、明らかにおかしいと気がつくはずですが、 引っかかるバカがいるからこの手の商売があります。 パチンコをやっている時点でその人の性格も疑いますが・・・ そういいながら私の友人はパチンコ店経営者です。 いまは非常に法律も厳しく、やっていくのは大変らしいですよ。 儲かるのは客でもなく、店でもなく、パチンコメーカーです。

参考URL:
http://blog.livedoor.jp/yoshitaka1215/archives/1360942.html
aaaiiyuda
質問者

お礼

おおおおお 警察はきちんと動くんですね。 この事例を聞いたことがなかったので不思議でたまりませんでしたw 謎が解けました、ありがとうございます。

aaaiiyuda
質問者

補足

買う人がいるから商売がなりたつのは、現実ですよね。同感です。

その他の回答 (1)

  • tpg0
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回答No.2

パチンコ・パチスロの必勝法の広告だけでは詐欺は立証出来ません。 騙される人達は、必勝法であわよくば儲けたいと言う下心があるのでガセ攻略法にお金を振り込んで情報を買ってるのです。 攻略手順が成功しなくても情報料・アドバイス料の名目ですからガセネタでも詐欺とは言い切れないと思います。

aaaiiyuda
質問者

お礼

確かに、名目上アドバイス料という事でしたら詐欺未遂にならないかもしれません。

aaaiiyuda
質問者

補足

僕は、パチンコも、スロットも、設定が高い台で、換金率と合わせてシミュレーションして考えれば、回転データから設定を高い確率で推測出来、高い設定の台で、大数の法則からプラスに収束するという事は、計算及び実践できると思っています。しかし、ここでボタンを押して、2秒止めて、という部類の広告は、騙されているという事になると思うのです。やはりパチンコも訴訟がないからギャンブルとして罪にはならないと言う慣習からしてみても、訴訟されないから、グレーという所が相場なのでしょうか。警察は動かないんでしょうか。

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