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中国との2重国籍について
はじめまして 似たような質問が、是非よろしくお願い致します。 質問内容として ・私の息子は中国(妻)と日本(私)のハーフです。 昨年の11月に日本生まれ市役所には、出生届けを提出しております。 中国の国籍も欲しい場合には、中国大使館に書類を提出すればいいのでしょうか? 話によく出る、国籍選択は22歳までにとありますが いつ、選択する時にはどの様な手続きをするのでしょうか? 今年の夏に、北京オリンピックがあるので、妻の両親に会わせる為に 帰国に向けた準備を行なっているのですが、日本のパスポートを 作成したら、中国のパスポートを作成する事ができないのでしょうか? 大変申し訳ございませんが よろしくお願いいたします。
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- wellow
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回答No.1
>中国の国籍も欲しい場合には、中国大使館に書類を提出すればいいのでしょうか? 中華人民共和国は二重国籍を認めていません。 ご相談の状況で日中の両国籍を得るには、日本の役場に出生届けを出す前に在日中国領事館に出生届けを出し、そのあとで日本の役場に出生届けを出す必要があります、というかありました。この方法は便宜的に両国籍を取得できる手段となりますが、厳密には中国法では違法です。 >話によく出る、国籍選択は22歳までにとありますが >いつ、選択する時にはどの様な手続きをするのでしょうか? これは、日本の国籍法での話です。国籍選択の届出を役場に提出します。 なお、他国の法では期限や方法が異なることがあります。