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離職票提出前のアルバイト
- アルバイトの離職票提出前について知りたいです。アルバイト期間中の就業手当や失業手当についての法改正や条件について調べています。
- アルバイトの離職票提出前にもらえる失業手当や求職活動中のアルバイトについて調べています。アルバイト期間の受給条件や失業認定の影響について詳しく知りたいです。
- アルバイトの離職票提出前にアルバイト期間中の就業手当や失業手当をもらえるかについて詳しく知りたいです。また、アルバイト期間が終わった後の失業手当の受給条件についても教えてください。
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再びです。 失業保険の給付とは、雇用保険の加入期間によって決定されます。 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上ないと、失業の給付対象にはなりません。 これは下でご紹介した参照URLでも、失業保険の基本手当の欄で述べられています。 ですから、今回もし離職票を提出したとして、失業給付の受給資格を得られる根拠となるのは、ssaa187さんが6月15日で退職した会社での4年分の加入期間によってです。 その後どんな期間、時間就業したとしても、雇用保険に加入していなければ対象外となります。 下のコメントで離職票提出前の就業が、今回の給付の妨げにはならないと述べたのはそのためです。 対象にならない以上、離職票提出時、離職から提出までの間に就業していたと申告しなくてもいいと思いますよ。 ただ、もしこのアルバイトが正式な就業としたいのなら、これは問題です。 雇用保険に入るだけの就業時間や期間をこなしているのにもかかわらず、加入できないとなると職安から当の企業へ指導がいきます。 でも、ssaa187さんの場合ある程度の期間までという、正式な就業ではないため、この限りではないと思います。 ちなみに、もし離職票提出後、失業の認定に入ったとしたら、週2日の就業は短期のアルバイトとみなされ、その日数分基本手当から引かれるだけで済みます。 でも、週3日の場合は「就業した」とみなされ、その時点で失業の給付対象から外されます。 そうなった場合、あとは残りの日数によっては「再就職手当」として、基本手当分3割の給付を受けられると思います。 これらはすべて下でご紹介したURLで詳しく述べられています。 もしわかりにくいようでしたら、該当地域にある職安へ電話をすれば、丁寧に教えてくれますよ。
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- sydneyh
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離職票提出(受給資格申請)以前のアルバイトは対象となりませんので問題ないと思います。 それよりも、雇用保険の失業給付の「受給期間」に余裕がなくなりそうですよ。 基本的な雇用保険の失業給付の「受給期間」は1年です。 これは、雇用保険に加入していた会社から離職した翌日から発生します。 つまりssaa187さんの場合、今年の6月16日から来年の6月15日までとなります。 その上「自己都合」退職の場合、3ヶ月間の「給付制限」が存在します。 その間、「失業の認定」は要必須ですが、給付対象期間ではないので、認定は受けても所定の基本手当はまだもらえません。 それらをふまえて考えると、ssaa187さんの言うように約半年後に離職票を提出(受給資格申請)した場合、雇用保険の加入期間が5年未満の、所定給付日数90日分なら、ギリギリ受給できると思います。 でも、加入期間5年以上の120日以上あると、上記で述べた給付制限や待機期間を考えると、全日数分受けられなくなりそうですね。 ちなみに、受給期間の延長は、病気、けが、妊娠等、職業校受講などにともなう目的のみだけ認定されます。 一日でも早い、アルバイトの終了、および離職票提出(受給資格申請)をした方がいいと思いますよ 詳しくは以下のページを参照下さい。 <ハローワークインターネットサービス「失業等給付について」>
補足
回答、ありがとうございます。助かります。 加入期間は4年位なので、全日数分受けられそうです。 もうひとつ気になることは、前にも書きましたが、離職後のある程度以上(週3で30時間位)のアルバイトだと、雇用保険を払ってもらってなくても、アルバイトの時の賃金で給付金が決まってしまうのでしょうか?それとも、アルバイト前の賃金(雇用保険を払ってもらっている)でいけるのでしょうか? よろしくおねがい致します。
お礼
早速の御丁寧な回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 おかげさまで、再就職までの金銭的な計画がある程度不安なしにできそうです。 どうもありがとうございました。