地方公務員法上の職員団体について
地方公務員法について教えて下さい。
「第52条 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。」
とされている。職員団体が政治活動を行えるか否かなのですが、職員団体が、上記52条のとおりだとすれば、政治活動をする場合そもそも職員団体とは言えないと思うのです。
法的にはどのような位置づけで政治活動されているのか教示していただければと思います。
ほか、同法の規定により職員個人は、以下のような政治的行為の制限が規定されているのですが、職員団体の執行役員になっている期間(公務員としては休職中)は、除外されるのでしょうか?
また、地方自治体内に職員団体事務所が存在し、地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定により使用し、使用料は、条例により無償の規程が適応とされている事例を散見いたしますが、このような職員団体事務所において、上記の職員団体としての目的以外の行為をしている場合、どのような位置づけとなるのでしょうか?
切手、印紙、証紙販売等を職員団体が行っていたり、選挙において電話をかけたりしている状況があると思います。
第36条
●政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならない。
●これらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
●特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。
1.公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
2.署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
3.寄附金その他の金品の募集に関与すること。
4.文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
5.前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為